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健康保険の任意継続

任意継続出来る条件として加入期間が2ヶ月以上あることとありますが昔は一年以上ではなかったですか? また傷病手当金、出産手当金は支給されないとありますが在職中からの傷病とかでもらってた場合は引き続きもらえます? 出産手当金とは40万円出るとか言うやつとは違うのですか?

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  • jfk26
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回答No.3

>任意継続出来る条件として加入期間が2ヶ月以上あることとありますが昔は一年以上ではなかったですか? 昔と言うのがどれくらい昔なのかわかりませんが、すくなくともここ10年ぐらいの間ならそのようなことはありません。 >また傷病手当金、出産手当金は支給されないとありますが在職中からの傷病とかでもらってた場合は引き続きもらえます? 支給されないというのは退職後に支給要件が発生した場合です、在職中に支給要件が発生すれば継続給付と言う形で退職後も支給されます。 また継続給付は任意継続とは関係なく任意継続以外でも継続給付は可能です。 「傷病手当金」 傷病手当金を受給するためには、まず3日連続して休職します、これを待期期間といってこの3日間は傷病手当金は支給されません。 そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。 もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。 またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。 傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。 また医師の就労不能と言う証明も必要です。 具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。 医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。 ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。 それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。 それから失業給付についてですが。 失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。 ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。 そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。 そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。 手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。 代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。 そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。 「出産手当金」 建前上はあくまでも産休をとって復帰すると言うのがスジなのでしょうが、退職してももらえる場合があるということです。 まあ、これについては非常に情報が錯綜していて一般的には間違っている方が多いようです。 つまり問題は出産予定日から42日前がポイントになってくるのです。 この日が退職日の前か後かで違ってくるのです。 従来は後であっても任意継続しているか脱退しても6ヶ月以内の出産であれば出産手当金はもらえたのですが、平成19年4月の改正で後の場合は一切もらえなくなりました。 しかし前の場合はその時点で産休を取れば、出産手当金の受給資格が発生してしまいます。 またその後退職しても継続給付という形で出産手当金はもらえるのです。 この前者と後者をごっちゃにして、単に退職すると出産手当金はもらえないと錯覚してしまう方が多いようです。 つまり辞める日付によって、平成19年の改正に引っ掛かってもらえなくなる場合ともらえる場合が出てくるということです。 ですから出産予定日の42日前に産休を申請して、出産手当金の申請をしてしまうのです。 そして支給の資格ができてから退職してしまえば、継続給付と言う形で出産手当金は支給されます。 またこの場合は退職日まで1年以上被保険者であることが条件です。 >出産手当金とは40万円出るとか言うやつとは違うのですか? それは出産育児一時金と混同しているのではないでしょうか。 出産育児一時金は夫の扶養になっても夫の健保から出ます(名称は家族出産育児一時金ですが内容は同じです)、ですから扶養への切替時期に運悪くエアポケットのように無保険の時期が出来てしまってその時期にまた悪いことが重なって出産したと言うことでもなければ必ずもらえます。 ただ出産育児一時金にはどこの健保でも必ず出る最低金額として法定給付額があり、一部の健保ではそのほかに附加金がプラスαされます。 また退職6ヶ月以内に出産した場合は前職の健保に請求することになります。 出産育児一時金は平成21年10月1日から被保険者に支給するのではなく、直接支払制度という方式に変わりました。 直接支払制度というのは医療機関へ直接出産育児一時金が支払われます。 ですから今までですと退院時に妊婦側が出産費用を払って後日出産育児一時金を健保や国民健康保険に請求する方式でしたが、それですと一時的にせよまとまった金額を用意しなければいけませんでした。 しかし直接支払制度ですと出産育児一時金をオーバーした分だけを払えばよいので、まとまった金額を用意する必要はありません、また出産育児一時金より出産費用が少なければ差額は健保や国民健康保険に請求すればもらえます。 妊婦側としてすることは医療機関等の窓口などにおいて保険証を提示して、申請・受取に係る代理契約を締結することです。 ですから出産する医療機関の窓口で出産育児一時金の直接支払制度を利用したい旨を伝えれば、申請の用紙を渡してくれるはずです。 それと正確には出産育児一時金としては39万円です、3万は産科医療補償制度の保険料です。 ですから産科医療補償制度に加入していない医療機関ですと39万のみになります(そういうところは殆どないでしょうが)。 また42万は法定給付額なので、組合健保ですとその他に附加金が付くことがあります。

その他の回答 (2)

  • WinWave
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回答No.2

A1. 任意継続できる要件の1年以上うんぬんは、共済組合(公務員など)の多くがそうなっています。 共済組合の場合、健康保険と同様のしくみなのですが、正しくは、共済保険の短期給付と言っています。 健康保険の2か月うんぬんという任意継続の要件は、以前から変わらないと思います。 A2. 任意継続被保険者は、平成19年4月以降、傷病手当金や出産手当金が受けられなくなりました。 但し、在職時から引き続き傷病手当金や出産手当金を受けられるとき(継続給付の要件を満たしているとき)に限っては受けられます。 A3. 出産手当金は、傷病手当金と同様、出産のために無給だったときの給与補填のような意味合いのものとして、休んだ日数に応じて支給されます。 したがって、40万円うんぬんといった定額にはなりません。 40万円うんぬんというのは、出産費用の補填にあたる出産育児一時金(協会けんぽの場合は、現在、42万円)を指しているので、あなたが混同していると思われます。 出産育児一時金は、任意継続の場合も受けることは可能です。

  • comattania
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回答No.1

任意継続被保険者となるための要件 (1)資格喪失日の前日までに「継続して2ヶ月以上の被保険者期間」があること。 (2)資格喪失日から「20日以内」に申請すること。(20日目が営業日でない場合は翌営業日まで) ※ 申請については、自宅住所地を管轄する全国健康保険協会の都道府県支部で行います。 任意継続被保険者の方は、傷病手当金は支給されません。 (健康保険法第104条による継続給付の要件を満たしている者は除く。) 仕事をしていて産休後も仕事に復帰する条件でもらえる手当です。 (H19.4より制度がかわり、退職後6ヶ月以内に出産したママも健康保険を任意継続したママも給付対象外になりました。 しかし、加入先によっては退職するママももらえる可能性があるので退職前に勤務先で調べてみましょう。) 出産手当金はURLをご覧ください。

参考URL:
http://www.tetuzuki.net/life/maternitybenefit.html

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