- 締切済み
健康保険の任意継続について
11/1から努めていた会社を12/28で退職しました。 理由は経営悪化の為のリストラで、普通解雇です。 この場合、健康保険は任意継続できるのでしょうか? 当日突然の通達(解雇予告手当は支給されました)で、バタバタして確認し忘れ、本日から会社が休みに入っているので、会社に確認できないのですが、 任意継続被保険者となるためには、被保険者でなくなった日までに、継続して2か月以上の被保険者期間があること。 という条件があったと思います。 12/28解雇なので、この場合上項にはあてはまらないのでしょうか?
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
みんなの回答
- uozanokoi7
- ベストアンサー率59% (242/409)
ANo.2です。 解雇の理由が自己都合ではなく会社都合でしたら、待機期間なく給付をうけれますが、gogosさんは11月1日前は別の会社で雇用保険に加入されてましたか。 受給を受けるには、退職前の1年間で6ヶ月以上の保険加入期間が必要ですよ。
- motoken
- ベストアンサー率55% (497/900)
10/29から10/31の間にも健康保険法の被用者保険(政管健保又は組合健保、会社が別でも可)に入っていれば、12/28退職まで「2ヶ月以上の継続した被保険者期間」に当てはまるので任意継続が可能ですが、10/31に健康保険の被保険者でなかったなら、残念ながら任意継続は出来ません。 なお、会社が別の場合は継続した2ヶ月を証明するために、前の被保険者期間を証明するための健康保険資格喪失証明書を取り寄せておく必要があるでしょう。 >12/28解雇なので、この場合上項にはあてはまらないのでしょうか? 任意継続の是非に退職理由は関係ありません。
- uozanokoi7
- ベストアンサー率59% (242/409)
12/28で退職とのことですが、年末という都合上出勤は28日までだったけど契約上は12月31日付けで退職ということではないでしょうか。 もしそうでしたら、資格喪失日は1月1日となるので11月1日に資格取得でしたら喪失日の前日迄ちょうど2ヶ月になるので、もしかしたら可能かもしれませんよ。 無理かもしれませんが、退職理由が経営悪化による解雇とのことなのでせめて資格喪失日を1月1日にしてもらうことはできませんか。一応出来ることはしてみましょうよ。
お礼
年末お忙しい中、ご回答ありがとうございました。 書類の日付は12/28になっていて、押印済みなんですよね(^^;;; 社長に掛け合おうにも、電話連絡できないわ、メール投げても応答ないわで、どうしようもないです。 とりあえず年明けから職探しですが、保険の任意継続要件に当てはまらないという事は、失業手当も出ないんでしょうか… ググってみますが、ご存じでしたら教えてください。
- zorro
- ベストアンサー率25% (12261/49027)
要件に当てはまりません。 http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo06.htm
補足
年末お忙しい中、ご回答ありがとうございました。
補足
年末お忙しい中、ご回答ありがとうございました。 10/31までは、個人事業主でしたので、国保でした。 国保の場合はどうなんでしょうか?