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任意継続のメリット

現在、任意継続の保険期間が4ヶ月目になります。保険金額は月額13,000円ほどです。それ以前は被保険者期間が2ヶ月ありました。 今回たまたま来年1月出産予定の妊娠が判明したため、出産手当金をもらうつもりで、ずっと継続するつもりでいました。計算上、出産手当金は410,000円ぐらいになります。 しかし、残念なことに今回流産してしまいました。 そこで、出産手当金をもらうあてもなくなったので、主人の扶養に入ろうと思うのですが、このまま任意継続するほうがメリットがあるのでしょうか。 一応、次も妊娠を望む予定ですが、任意継続の加入期間の最長2年以内に出産するのは不明です。 というのも、5年以上不妊治療をうけたうえでの、今回は自然妊娠でした。それがゆえに、予定通り出産できるとは限りません。 出産手当金以外に何かメリットがあるのでしたら教えてください。

みんなの回答

回答No.3

お子さん、残念でした。神様を信じて将来に期待しましょう。 任意継続(健康保険の被保険者であること)のメリット(被扶養者になることと比べた場合) (1)傷病手当金が受けられる (2)出産手当金が受けられる これくらいしかないように思います。 この2つをともに使わないだろうなぁ~、というなら被扶養者になったほうがいいでしょう。 もし、質問者様の入っている健康保険が組合健保の場合には、付加給付等がメリットとして考えられますが、逆に、ご主人側の健保も組合健保なら同様のことが言えるので、そこは確認してみてください。 付加給付とは、健康保険組合が規約により定めることができる独自の給付です。 No2さんへ >85日目以降の流産でしたら、 >出産手当金の支給対象になりますよ。 出産手当金ではなく、出産育児一時金です。出産手当金は、出産予定日の42日前からです。 知っているんだけど、書き間違えた?

回答No.2

流産したのは、妊娠何日目でしたか? 85日目以降の流産でしたら、 出産手当金の支給対象になりますよ。       

ships12
質問者

お礼

残念ながら、9週目の流産でした。だから支給対象外なんです・・・

回答No.1

一般的に任意継続を選ぶ人は、国民健康保険に加入する場合、保険料は前年度の収入や資産等を基準にして算出するので退職した年の保険料が高額になるってことで、 まずは1年間任意加入をして、退職後の所得が下がったら国保に切り替えるって人が多いんですよね。 あとは通院とか出産などの一時金などを希望する場合。 すぐに違うお仕事をさがす場合ですね。 ships12さんは現在は通院などはなさっていないと考えてよろしいのでしょうか? 妊娠や病気はships12さんでなくても何年以内にというのは予定できにくいものですから、どこまで今までご自分で払った保険料から出産手当金が欲しいかってことになっちゃうと思うんですが・・・。 そこにこだわらないのであれば保険料のことを考えるなら 扶養に切りかえても特にデメリットはないかと思いますよ。 次も早く赤ちゃんを授かれば良いですね。

ships12
質問者

お礼

ありがとうございます。任意継続期間内を目標にしてがんばろうかしら(笑)。 確かに計算すると、微妙なんですよね~。マックスで保険料を払って手当金もらえるのなら得なんですが、結果何もなければ、ただの払い損ですからね。 扶養にデメリットがないのであれば、主人にお世話になる方向で考えてみます。

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