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任意継続するべきか?国民健康保険に入るべきか?
初歩的な質問で申し訳ないのですが、お知恵を貸してくださいっっ。 派遣社員で3年間働いていた職場を今月末に退職します。(出産予定日は8月初旬) 6月30日で保険資格を失う事になるのですが、1年以上加入していた為、出産育児金は社会保険会社から支給されるはずなのですが、出産手当金を貰う為には、任意継続をしなくてはいけないのでしょうか? それとも6月末で派遣会社との契約が切れてしまう事になるので手当金はもらえないのでしょうか? また、任意継続した場合は、加入出来る期間は2年間なのですが、継続する為には、その2年間の加入が条件になるため、旦那の扶養に入れてもらえるのが、2年後になってしまいます。 そうなると継続せずに国保に入り直す方が、旦那の扶養に入るまでの個人の支払い期間が短いという事になりますか? 出産後の、再就職のアテがないのでなるべく早く旦那の扶養に入りたいところなのですが、いろいろなサイトを見ていたら訳が分からなくなってしまいました。 派遣会社からは早く保険証を返却しろと言われていますし、現在引き継ぎのため、機関(市役所など)に連絡する時間すら取れないほど忙しい日々を送っています。 正直、早く保険だけでもなんとかしなくては!!とあせっています。 この説明もうまく出来ているかわかりません。 随時補足はいたしますので教えてください。
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何度もすいません。ちょっと気になったので。 >そして、既に今年も6月末の時点で130万以上の収入があるので、今年も来年も旦那の扶養に入れないらしいのです。 これは、ご主人の会社の健康保険に問い合わせたのですか? ご主人の会社に問い合わせてないのであれば、再度問い合わせることをお勧めします。 ご主人の会社も独自の健康保険であれば、独自の基準があると思いますが、もし政府管掌健康保険であれば、これは間違いです。 扶養に入れるか入れないかは、12ヶ月の収入見込みが130万以内であることです。日額3612円以上か、月額108000円以上かが判断の基準になります。 これは1月から12月でなくてもいいのです。 退職された時点で収入の見込みは0円です。ただ、今回は出産手当金を貰うので、これが日額3612円以上であれば扶養に入れないことになります。 でも貰い終わった時点でまた見込みが0円になるので、受給終了後は不要に入れます。 これが政府管掌の扶養の基準です。 保険が何か調べるのでした、保険証をみてください。 政府管掌なら、一番下に「○○○社会保険事務局」とあります。 これが「○○○保険組合」とかであれば、政府管掌ではないことになるので、会社に聞いてみるといいと思います。 余談ですが、 失業給付の受給資格があるのでしたら、受給期間の延長をしておいた方がいいです。 ご存知でしたらすいません。
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- chibi8
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参考になるか分かりませんが、派遣社員で1年半働き3月で出産のため退職しました。 既に回答が書かれてありますが、任意継続しなくても出産手当金は支給されるはずです。(退職してから半年以内の出産となるので) 私が会社を辞めるときに懸念したのがやはり健康保険と年金のことでした。 最初、任意継続でいこうと思い派遣会社に問い合わせをしたら、任意継続できるのはすぐ働ける状態にある人でなければ加入できませんと言われ驚きました。 粘ってもしかたがないので国保に入ろうと思い、役所に問い合わせをしたところ、「雇用保険は受けられますか?」と聞かれたので、その予定と答えたところ、 「出産されてすぐは働ける状態じゃないから雇用保険の受給期間延長申請をしたほうがいいと思います。それまでの間、健康保険は旦那様が社会保険に加入していればそちらの扶養に入って、就職できる状態になったら扶養をはずして国保に切り替えて雇用保険を申請された方がいいかもしれません。ただし、旦那様の健保組合が対応してくれるかは組合ごとに異なります」と教えてくれました。 私は雇用保険受給延長できることは知ってましたが、それまでの間は国保に入るしかないと思っていたので、すぐ主人に健保組合に確認してもらい、雇用保険を受けるまでの期間、扶養に入ることができました(現在扶養中)。 主人が早めに手続きをとってくれたので、一日のブランクもなく保険証も切り替えることができました。 ちなみに私が派遣会社に保険証を返したのは退職日以降です。通常、保険証を返すのは退職日当日のはずなので、働いているのに保険証を返せといっている派遣会社はおかしい気がします。(まだ二ヶ月あって検診で病院行ったりするのに保険証使いますし) まず旦那様の扶養に入れるか確認されるといいかもしれません。年金の件も扶養に入れれば手続きは楽です。 すぐ旦那様の扶養に入れない理由が他に何かあればまた話は違ってきますが。。 余談になりますが、旦那様の扶養に入るときって、たくさんの申請書を提出することになると思いますので旦那様が結構大変な思いをされると思います(実際、うちの主人はかなりくたばってました)。 そこらへんは奥様がフォローしてあげてください。 お子さんも生まれていろいろと大変だと思いますがご夫婦協力しあって頑張ってください。
お礼
回答頂き有難うございました。そうなんです。早く返せと言われても、こんな体なので保険証が手元にない事が不安ですし、恥ずかしい話ですが、虫歯があるので退職したらすぐにでも歯医者に行こうと思っていたのでちょっと焦っていました。 組合に確認した所、私の去年の所得、今年の所得も既に130万を越していますので、 すぐには旦那の扶養に入ることが出来ないので、このまま任意継続する事にしました。 もしかしたら出産後に働く可能性もなきにしもあらず・・・という所ですし。 今回の事で色々と勉強になりました。 もっとちゃんと調べて、もっと早くに退職すればよかったなぁ~と思って。 色々教えていただき有難うございました。
- shesheshe
- ベストアンサー率31% (154/494)
保険料は適用される標準報酬はいずれか低い方になります。 1.資格喪失時の本人の標準報酬額 2.全被保険者の平均標準報酬額( 毎年1月に公示される。平成18年度は560,000円) これを読む限り、派遣健保でも政府管掌健康保険でもないみたいですね。政府管掌は28万くらいだったと思うので。 独自の保険組合だと、独自の基準があるかもしれません。ですから、政府管掌健康保険に準じているという仮定での話しだと思ってください。 上記のような説明だと、資格喪失前の標準報酬が適用されると思います。従って減額はなしですね。 6ヶ月以内の出産なので、任意継続でも国保でもどちらでもいいので、お得な方を選ばれたらいいと思います。 故意に納付せずということではなく、やむえない事情で保険料を期日に保険料を納められないときはどうなりますか?と聞いてみたらどうかなと思います。 政府管掌健康保険では、当月分を当月10日までに支払い、遅れた場合は翌日に資格を喪失します。 参考までに。 何月分を何月何日までに支払うのかも聞いておいた方がいいかも。
お礼
回答頂き有難うございました。 アドバイス頂いたのでスムーズに話し合いが出来ました。 話によると・・・手当ては辞めた後も退職時の報酬額で計算されるそうなので、減額にはならないとのこと。 そして、既に今年も6月末の時点で130万以上の収入があるので、今年も来年も旦那の扶養に入れないらしいのです。 私的にはより安い金額で、支払い期間を短くしたかったのですが国保とあまり差がないようなので、このまま任意継続する事にします。 詳しく教えてくださり有難うございました。
- shesheshe
- ベストアンサー率31% (154/494)
言い忘れました、今回の出産は8月だということなので、関係ない話なのですが、 来年4月に法改正があって、任意継続者や退職後6ヶ月以内なら貰えた出産手当金(傷病手当も)が貰えなくなります。退職しなければOKです。 来年のことなので、関係ないのですが、お友達なんかに聞かれたら困るかなって思ったので。 では出産まであと少し、お体大切にしてください。
- shesheshe
- ベストアンサー率31% (154/494)
保険組合によっては特殊なところもあるかも知れませんが、任意継続は2年加入が原則です。 扶養にはいるからとかいう理由では解除できません。 でも支払日に保険料を支払わないと翌日には解除されるのです。解除できるのではなくされるのが正しいです。 結論から言えば、任意継続しなくても出産手当金は貰えますよ。1年以上加入して、資格喪失後6ヶ月以内の出産なら手当てを受給することができます。 日額3612円以上なら出産手当受給中は自分で健康保険に入ることになりますが。 ところでご加入の保険は派遣健保でしょうか? (派遣健保でないならスルーしてください) 任意継続でも保険料を支払わなければ、資格を喪失してしまいます。 でもちょっと考えてみてください。 ご自分の標準報酬日額はご存知ですか? 派遣健保は退職後2ヶ月は非常に割安な保険料となっていて、国保よりお得な印象を受けますが、保険料が下がるということは、標準報酬日額も下がるということです。出産手当金は標準報酬日額の60%なので、貰える出産手当金も減額されるということです。 任意継続しなければ、退職時の標準報酬日額が適用されます。 よく比較された方がいいと思います。
お礼
回答頂き有難うございます。 加入している保険は、派遣健保というものではないと思うのですが・・・それは通常の社会保険との違いはどうしたらわかるのでしょうか?(無知で申し訳ありません) 申請書に書かれている説明では、 保険料は適用される標準報酬はいずれか低い方になります。 1.資格喪失時の本人の標準報酬額 2.全被保険者の平均標準報酬額( 毎年1月に公示される。平成18年度は560,000円) という記載があります。 ということは、私が任意継続しながら支払う金額は、資格喪失前の標準報酬額ということになりますので、 手当金は減額されないという事になりますか? これから保険会社に確認の電話をする予定なのですが、なんせ仕組みがわかっていないので的外れな質問を避ける為にも 流れだけは抑えておきたいので宜しくお願いします。 私的には、若干ですが、国保で支払う保険料が高いので、減額がないのであれば、このまま任意継続し、来年の12月の時点で保険料を故意に納付せずに資格を失い、旦那の扶養に入ろうかな?と思っています。
- hanzo2000
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私も社会保険を任意継続したことありますけど、 一ヶ月単位で解除(継続中止)できましたよ。 というか、保険料の支払いが遅れると即座に継続中止にさせられる仕組みでした。 どこの社会保険ですか。 国家管掌ですか。 それともどこかの保険組合ですか。 保険組合によるのかもしれないけど、 うーん、私の場合は一ヶ月単位で加入できたので、 今一度お調べになられてはどうかと思います。 保険組合によってルールが違うのかなぁ。
お礼
早々の回答感謝いたします。 私も以前任意継続した事があるのですが、自分の都合の良い期限で解除が出来たので、今回の「2年加入が条件」というのに面食らっています。(前回とは違う社会保険組合です) 今申請書を見ているのですが、記載されている仕方なのですが、 任意継続保険者の資格が喪失となるケースは3つに限られています。 (1)死亡した時 (2)納付期限までに保険料を納付しない時 (3)就職した時 従って、次の理由で任意継続被保険者を辞める事が出来ません。 (1)国民健康保険に移る (2)被扶養者になる となっているのです。 この保険組合では、1ヶ月単位での加入は不可能なので、旦那の扶養に入れる時期を見計らい保険料を納付しなければ、必然的に任意被保険者の資格が喪失となるのだと思うのですが・・・。 あえて国保には加入せずに、わざと資格を喪失する方法もありなんでしょうか? ただ、この場合は、旦那の扶養にはいる時点で必要な書類(があるのかは分かりませんが)をもらえるのか?不安です。
お礼
お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。 何度かの回答ありがとうございます。 主人の保険組合に再度確認するように言ってみます。 (どうも軽くしか聞いていないようなのでもしかしたら扶養に入る事が可能なのかも知れません。それならば私の任意継続は納金しない事で外れようと思います) 失業保険の延長はする予定です。 ありがとうございました。