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健康保険を任意継続している場合の退職後の手当金請求
退職後に健康保険を任意継続している場合、退職後6ヶ月以上たっていても出産手当金はもらえるのでしょうか? また、傷病手当金も継続している間(最高2年間)は請求できますか?
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>国民健康保険に加入では出産手当金も傷病手当金も出ませんよね? はい、国民健康保険にはそのような制度がありません。
- naosan1229
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>退職後6ヶ月以上たっていても出産手当金はもらえるのでしょうか? もらえます。 >傷病手当金も継続している間(最高2年間)は請求できますか? できます。 ただし、傷病手当金の期間満了は1年6ヶ月ですので、2年間と言うことはありません。 2年間は任意継続被保険者の加入期間ですね。 なお、1年以上の会社に在籍中の被保険者期間がない場合において、途中で任意継続を資格喪失した場合は下記のとおりとなります。 1.出産手当金 出産日よりも前に任意継続を資格喪失した場合は、出産手当金を受給できません。 また、出産日後56日を経過せずに任意継続を資格喪失した場合は、資格喪失後の出産手当金は受給できません。 2.傷病手当金 任意継続を資格喪失後の傷病手当金は受給できません。
お礼
回答ありがとうございます。 すごく参考になりなした。
>退職後6ヶ月以上たっていても出産手当金はもらえるのでしょうか? はい。そうです。 >傷病手当金も継続している間(最高2年間)は請求できますか? もちろん任意継続中も傷病手当金は請求できますよ。 ただ傷病手当金自体の受給可能期間は最長1.5年ですからそれはお忘れ無く。(それ以上続くようであれば障害年金の範疇でしょう)
補足
回答ありがとうございます。 よくわかりました。 詳しそうなのでもうひとつ質問があるのですが、退職後に国民健康保険に加入では出産手当金も傷病手当金も出ませんよね?
お礼
お返事ありがとうございました。