• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:生命保険・解約返戻金の確定申告について。)

生命保険・解約返戻金の確定申告について

このQ&Aのポイント
  • 生命保険解約返戻金の確定申告についての質問です。平成16年に、91年より13年間契約してきた生命保険を解約しました。
  • 解約返戻金の内訳は、解約返戻金244万、配当・特別配当金2万、転換価格残額39万になります。
  • 保険の満期若しくは解約返戻金において、総支払額を受取額が上回った場合、その利息相当分が50万を超える金額の50%が、一時所得として所得税の課税対象になると理解したのですが、私のケースではマイナスに思われる為、結論からすると非課税だと思うのですが、間違いありませんでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

仰るように、利益として50万円を超えなければ非課税となります。確定申告が必要な場合は、保険会社からその旨の通知が郵送されると思いますよ。 なので、この場合は確定申告する必要がありません。 ご心配でしたら、保険会社にお問い合わせ下さい。

tyallea
質問者

お礼

素早い回答ありがとうございました。 明○○田生命からは何も郵送されてきませんでしたので、 申告義務はないのですね。お陰様でとても安心出来ました。 また質問する機会がございましたら、 その際には宜しく御願いいたしますm(__)m。

関連するQ&A