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確定申告をしないとどうなりますか?
去年の10月に生命保険が満期になり数百万円を受け取りました。 保険会社からは申告するように通知がきましたが、年金のみの収入しかなく、税金も全く課税されておりませんがこれを申告すると一時所得になり税金がかかりますよね? このまま申告しないとどうなりますか?
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質問者が選んだベストアンサー
税務署から指摘されない限り何もないですよ(^o^) でもこういうケースって生命保険屋から税務署に 資料が回ると思うんですよ。 で、その資料をみて税務署は確定申告していない 人をチェックできる仕組みになっていると思うん です。 じゃないと税務署は、ダレに一時所得があるか解 らないからね。 で、後でバレると延滞金とか取られるだけですか らばれた時点で多く払うか、確定申告で正式に払 うかはほんとうはマズイのでしょうが、nozomi7 788さん次第ですね。 たいていの人はばれないかな?とかばれたときに 多く払うなら!って確定申告をするんでしょうが、 ばれなければ得ですしね(^o^) 一時所得なら少なくても10%は所得税でもって いかれますね。 たぶん平成17年度の住民税も値上がりするのか もしれませんよ。
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#2の追加です。 法定申告期限内に提出された申告書に記載された金額が過少であった場合には、懲罰的な意味で過少申告加算税が課されます。 つまり、所得税などは、自主申告が建前で、税務署や市から申告の催促が来てから申告したのでは、違法行為なのです。
- yuichandesu
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再びNO.3ですが、 >「後日税務署から通知が来るモノだ」「それから払うのがスジってもんだろう」と解釈していれば、脱税にはならないのでは もしこの解釈が通るのであれば、白色の事業所得者はみなさんしなくても脱税にはならないことになってしまいますねぇ。 >一時所得になり税金がかかりますよね? この時点で、脱税の意図が問われるのでは?
- 1ppo
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No1です。 No3さんの言われるとおり確かに脱税幇助ですね(^_^; でも、実際の所はどうなのでしょう? 固定資産税しかり、住民税しかり、みんな「あなたの 税金はいくらですからいつまでに払ってね」って通知 がくるじゃないですか。 だとしたら、一時所得の「所得税」にせよ「後日税務 署から通知が来るモノだ」「それから払うのがスジっ てもんだろう」と解釈していれば、脱税にはならない のでは???と私は勝手に思いこんでいます。 確かに納税は国民の義務ですが、それに甘んじて税務 署から何も言ってこないで、数年後に「なんでその時 に確定申告しなかったんだ(`´メ)」と言われてもこっ ちから怒鳴り返してやりたい気分ですよね。 だからNo2さんが言うみたいに脱税の意図があった! とみなされなければいい訳ですよ。 そなわち、税務署から通知が来てから払えばいいもん だ!と理解していたと思えばいいんじゃないですか?
- yuichandesu
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全く、NO.1さんの回答ではだめです。(脱税の幇助になりますねぇ) NO.2さんの言ってらっしゃるように、このまま申告しないと脱税になります。 納税は国民の義務です。正しく収めましょう。
脱税なり、後で発覚すると、無申告加算金や延滞金、脱税の意図があったし判断されると、悪質な場合は重加算税など、多額な追徴金を取られることになります。
お礼
やはりそうですね、申告します。 有難うございました。