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債務不履行

債務不履行になればどんな罰則があるのですか?

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  • asato87
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回答No.3

#1です。 補足内容が事実なら、債務不履行はもちろんですが、そんな生易しいことだけではなく、それこそ詐欺、診療報酬の架空請求など、医師法や診療報酬の支払いを定めた法令に違反しているでしょう。 相対の請求にとどまらず、その医者の所属する医師会に訴えるとか厚生労働省に相談するなどした方が良いのではないでしょうか。

noname#157414
質問者

お礼

ありがとうございました。

noname#157414
質問者

補足

すべて証拠があるのですが、警察署、厚生局、日本医師会、県医師会、県庁、役場、国保連、検察庁ありとあらゆる監督官庁に2年前訴えたがどこもうわのそら、現在支払督促を申立をしていますが病院理事長が異議を申し立てをして来ました。だが、その申立書にも嘘の部分があるのですが、違法行為ではないのでしょうか? もしよろしければ、ヤフーのブログ「どんげ屋の独り言」検索すると詳しく書き込みをしています。

その他の回答 (2)

回答No.2

(1)契約解除おそれ(民法541条) (2)原状回復義務(545条1、2項)が生じ (3)損害賠償責任(415条、416条、545条3項) となる。 まずそれぞれ条文を確認していただくことになる。 ひらたくいえば、契約を白紙にさせられ、こちらが受けた前払い金などの利益は吐き出させられ、相手方に債務不履行により生じた損害があればそれわ支払う必要があるということになる。

noname#157414
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

  • asato87
  • ベストアンサー率61% (934/1522)
回答No.1

債務というのは、契約に基づき発生する義務ですが、金銭の支払いに関わらず、 物を渡す、演技をするなどいろいろあります。 不履行ということは、それを行わない、つまり約束違反です。 契約に違反しても通常、罰則ということは個人間では起こらず、 約束違反についてその履行を請求されたり、損害賠償として訴えられたりします。 罰則として考えられるとすると、業者と個人との契約で業者が債務不履行を起こした場合、 その業者の事業を規制する法律があり、業者がお客さんに対する債務不履行が業法違反に該当して、 業務停止になったり罰金を食らったりというのは理論的には考えられるところです。 それか、最初から履行する意思がないのに、相手方を騙して契約したなどの場合は、ケースによっては詐欺などに問われる可能性はあるでしょう。 でもご質問は、きっと普通の個人の行為として、たとえばお金を返さないとか、約束を守らない場合ということかと思いますので、 それが最初からだますつもりであったなど詐欺罪などに該当しない限りは、債務不履行をもって直ちに罰則が適用されるということにはなりませんね。

noname#157414
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

noname#157414
質問者

補足

事故に遇って加害者との和解後、医師が診察もしないで診察したとして不正に請求していた事が発覚、病院に医療費の事を訴えたところ、返還すると言いつつ返還しないのです。 再三、内容証明郵便で請求はしました。請求して2年になろうとしてます。

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