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連結財務諸表を作成する際の連結基準について
大企業の作成する連結財務諸表に、連結する必要のある子法人等の基準について、要件や根拠規定などわかる方、教えていただけませんか。 証券取引法や連結財務諸表等規則などの法令を読んでいても、私の勉強不足なのですが、なかなか理解できません。
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連結の範囲についての直接的な規定は、「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22 号)13、14項で定められています。 13. 親会社は、原則としてすべての子会社を連結の範囲に含める。 14. 子会社のうち次に該当するものは、連結の範囲に含めない (1) 支配が一時的であると認められる企業 (2) (1)以外の企業であって、連結することにより利害関係者の判断を著しく誤らせるおそれのある企業 そして子会社の範囲については、同基準の第6、7項に定められています。 6. 「親会社」とは、他の企業の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(株主総会その他これに準ずる機関をいう。以下「意思決定機関」という。)を支配している企業をいい、「子会社」とは、当該他の企業をいう。親会社及び子会社又は子会社が、他の企業の意思決定機関を支配している場合における当該他の企業も、その親会社の子会社とみなす。 7. 「他の企業の意思決定機関を支配している企業」とは、次の企業をいう。ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて他の企業の意思決定機関を支配していないことが明らかであると認められる企業は、この限りでない。-以下略- 連結財務諸表に関する会計基準の原文はこちらにあります。 https://www.asb.or.jp/asb/asb_j/documents/docs/spe-tanki/spe-tanki_1.pdf なお、「証券取引法」は現在廃止されて、代わりに平成18年に「金融商品取引法」が新たに施行されています。 また、現在の連結に関する会計規則は、以前からある「連結財務諸表規則」と平成20年に制定された「連結財務諸表に関する会計基準」です。両方とも生きていますが、両者で異なる部分は新しい方が優先して適用されます。
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- sadami10
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新潟県人は頭がよいので分かるはずです。勉強する時は何故?どうして?このように勉強するのです。 証券取引委員会。証券取引所。証券取引審議会。証券取引法これらをひもといてください。 連結財務諸表等規則は親会社と子会社の関連を調べてください。 はやい話が親会社のP/L・B/Sと子会社のP/L・B/S把握して関連づけたらきっと解ります。
お礼
ご回答ありがとうございました。 親会社と子会社のP/L、B/Sにおける全部連結、持分法での連結財務諸表による違いなどでも、基準が異なるのですね。 頑張ります。
- Major123
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こんにちは。 >証券取引法や連結財務諸表等規則などの法令を読んでいても・・・・なかなか理解できません。 確かに会計に関する規定は分かりにくいものが多いですね。そんなときは会計事務所のサイトに解説がないか探してみましょう。 http://www.azsa.or.jp/b_info/ps/kouza/kaikei_kiso_08.html googleで「連結の範囲」と入力すると上位の方に上記のサイトが出てきました。 これでどうでしょう?
お礼
回答していただきありがとうございました。 紹介していただいたサイト、拝見しました。 今後も活用していこうと思います。
お礼
ご回答していただきありがとうございました。 いろいろと細かい基準がありますが、minosenninさんのおかげで整理出来そうな気がします。 証券取引法は廃止になっていたのですね。 ご指摘ありがとうございました。