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今月いっぱいで退職です。
4月から失業保険のお世話になりますが、就活も思うようでなく、気が滅入ってます。 会社での嫌な出来事や今月末で退職して、それ以降のこと、頭の中が混乱していて前向きに考えることができません。 今月初めに退職勧奨を受けて依頼、抗うつ剤、安定剤を飲み続けています。薬では解決できないことはわかっていますが、現実を受け入れることができません。明日心療内科に行きますが、うつの診断書をとって傷病手当の手続きを取ろうと考えています。とても就労できるという状態ではありません。そこで相談なのですが、失業保険が180日ありますが自宅療養を傷病手当で半年取ったら失業保険の180日も消滅するのでしょうか?
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こんばんは。大変ですね。私も躁鬱病です。病気については,よく先生や看護師さんに相談しましょうね。 自宅療養を傷病手当で半年取ったら失業保険の180日も消滅するのでしょうか? →雇用保険法37条1項の傷病手当を受給したときは、その受給日数に相当する日数分の基本手当を受給したものとみなされます(雇用保険法37条6項)ので,傷病手当を受給した日数分,いわゆる失業手当は受給できなくなります。 ただ,求職の申し込みを行う前から傷病により職業に就くことができない状態が継続しているときは,そもそも雇用保険の傷病手当を受給できません(行政手引53002)。 現在就労できない状況であれば,まず健康保険の傷病手当金を受給して療養に努め,回復後求職の申込みをしてはいかがでしょうか。そして,その時ないしその後,基本手当の受給期間についてハローワークに受給期間(本来は離職日の翌日から1年)の延長(最長で離職日の翌日から4年)を申し出ることもできると思いますが。 【雇用保険法】 (傷病手当) 第37条 傷病手当は、受給資格者が、離職後公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした後において、疾病又は負傷のために職業に就くことができない場合に、第20条第1項及び第2項の規定による期間(第33条第3項の規定に該当する者については同項の規定による期間とし、第57条第1項の規定に該当する者については同項の規定による期間とする。)内の当該疾病又は負傷のために基本手当の支給を受けることができない日(疾病又は負傷のために基本手当の支給を受けることができないことについての認定を受けた日に限る。)について、第4項の規定による日数に相当する日数分を限度として支給する。 [中略] 4 傷病手当を支給する日数は、第1項の認定を受けた受給資格者の所定給付日数から当該受給資格に基づき既に基本手当を支給した日数を差し引いた日数とする。 [中略] 6 傷病手当を支給したときは、この法律の規定(第10条の4及び第34条の規定を除く。)の適用については、当該傷病手当を支給した日数に相当する日数分の基本手当を支給したものとみなす。 [以下略]
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- qazwsx21
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退職後の請求も可能なようです。回答4を訂正します。
お礼
ご意見ご返答ありがとうございました。参考になりました。
- qazwsx21
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参考までに過去ログを貼っておきます。
- qazwsx21
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>傷病手当の手続きを取ろうと考えています。 健康保険の傷病手当金なら在職中に受給を始めないと、退職後の継続給付は不可能になります。退職前に就労不能で仕事を4日以上休んでいないと成立しませんが、、、。 よって、働けない場合は失業給付の受給延長を手続きするくらいでしょう。
- LHS07
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以下を見てください。 下記の(1)(2)(3)(4)については、受給期間を延長する制度があるためので、時期が来たら申請をすることができます。 (1)病気や怪我の為に、すぐには就職できない時。(労災保険の休業補償、健康保険の傷病手当金などの支給を受けている場合も含みます) では、うつ病などが理由で会社を退職した場合にはどうなるのかというと、やはり支給はしてもらえません。 ただし、受給期間の延長を申請することができるので、うつ病が克服できて働けるという状況になった場合には問題なく支給してもらえます。 では、その期間お金が支払われなくてこまるという場合には対処法がありますので、他のページにて紹介します。
- LHS07
- ベストアンサー率22% (510/2221)
離職票をもってハローワークにいくと 失業保険の説明会の日時を知らされます。 その説明会に行けば、詳しく説明されます。 失業保険が支給される条件がいくつかあります。
お礼
ご返答、アドバイスありがとうございました。参考にさせていただきます。