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うつで退職するにあたり

鬱状態の為、7月末で退職しました。 退職にあたり様々な手続きが必要なのですが良く分かりません。自分なりに検索してみたのですが理解できず、どなたか分かりやすく説明して下されば幸いです。 (1)傷病手当金請求書を書いています。用紙右側の就労可能予定日に、医師より11月頃と記入されたのですが、この場合いつまで傷病手当をいただけるのでしょうか。11月以降は自分で失業給付の手続きをしないといけないのですか?よく傷病手当は1年6ヶ月もらえると聞きますが。 (2)これまでの給料明細を見ると「健康保険・厚生年金保険・雇用保険」と書かれています。保険の変更手続きも必要になってくると思うのですが、色々調べると雇用保険の延長とか国民健康保険とか、似たような言葉が多く分かりません。無職の状態で、暫くは仕事が出来ない場合、どうなるのでしょうか。 よろしくお願いします。

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回答No.1

(1)傷病手当金は同一の傷病につき支給開始日から1年6ヶ月受けられます。 医師が11月より就業可能と書いているのですか?医師の証明のある労務不能日でないと傷病手当金は受けられませんので、その証明書では11月以降は傷病手当金は受けられないのではないでしょうか。 (その後医師の証明する労務不能期間があれば1年6ヶ月を過ぎるまで受けられます。) (2)健康保険→退職後20日以内なら任意継続できる。(2年間)若しくは家族の扶養に入る。若しくは国民健康保険。 厚生年金保険→国民年金の手続きをする。 雇用保険→失業給付の受給期間は1年間だが、療養中なので受給期間の延長申請をする。(最長4年まで) 就業可能になったときに給付を受けながら求職活動をする。 お役に立てれば幸いです。

noname#22019
質問者

補足

丁寧なご回答、ありがとうございます。 4月22日より休職し、傷病手当の手続きは職場の事務でするからと言われていたのですが、結局退職するという時点でようやく動いてくれました。退職後に用紙を頂き、8月3日に医師に記入してもらって本日職場に提出した所です。病状も、いまの調子でいけば11月頃かとは思うのですが、これから薬の減量・調整を行っていくのでその頃にきちんと回復するかどうかも自信はありません。

その他の回答 (2)

回答No.3

医師の診断によります。 11月以降も就労可能の診断が出なければ、延長できます。 その他、#1さんの回答の通りです。

回答No.2

うっかりしていました。傷病手当金は、退職時受けていましたか? でなければ任意継続しないと受けられません。 失業給付にも傷病手当というものがありますが、これは求職中でないと受けられません。

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