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子供が会社で病気となり3カ月の療養の後、今月退職します。このあと、傷病
子供が会社で病気となり3カ月の療養の後、今月退職します。このあと、傷病手当をもらえることになりましたが、健康保険は、社員でなくなるため、国民健康保険に入らないとならないのでしょうか。あるいは傷病手当をもらっていて、私(会社員)の扶養者にいれても良いのでしょうか。
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国民健康保険に加入するか、今の会社の健康保険組合に任意継続するかです。 傷病手当金の金額がいくらか判りませんが、貴方の社会保険の扶養には入れられないと思います。 貴方の健康保険組合に確認しなければなりませんが、 130万円÷360>傷病手当金日額 で 傷病手当金日額×360×2<貴方の年収 でないと社会保険上の扶養にはできません。