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退職後のこのようなケースで傷病手当金はもらえるでしょうか
在職中、断続的に精神科に鬱病で通院していました。 会社からこの秋、退職勧奨を受け、それと前後して鬱病がひどくなりました。 現在も鬱病治療で通院中です。 しかし会社にいる間は傷病手当金を受けておらず、その存在も知りませんでした。 そのため、退職後の現在、失業保険をもらっています。 しかしその間も、就職する健康状態にはなかなかならず、実際はなんとか失業保険をもらうための就職活動をするのが精一杯の状態です。 最近、退職後でも傷病手当金をもらえるケースがあると聞きました。 私のケースで傷病手当金をもらうことはできるでしょうか?
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在職中に休職をしないで、給料を支給されていて、退職勧告をうけて退職した場合であれば、退職後であっても、医師の証明書があれば、傷病手当金の支給は受けられます。 その間の事情がはっきりしませんので、直接社会保険事務所に電話でお聞きになったほうが確実です。
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- catwalk
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組合健保でも政府管掌保険でも基本的に変わらないと思いますので,傷病手当金は,就労中に働けない状態になり,その間給料が支払われない場合,3日間の待機期間の後4日目から標準報酬の6割を支給されるのが基本です。maruhaseさんは,通院しながらでも会社に出勤し,その間休んだとしても給料をもらっていれば傷病手当金には該当しません。任意継続になってからの傷病は該当しません。それにすでに雇用保険を支給されているようですが,雇用保険は働ける状態にあることが条件で,仕事を探している間の生活基盤として支給されるものですから,傷病手当金とは相反するものです。真面目で誠実なmaruhaseさんは,体調が悪くても無理をして仕事をなさっていたのではないですか。もし私の知識が間違っていたら困るので一応会社には問い合わせしてください。私も1年間ということで,休職して傷病手当金支給されています。もう少しで1年になります。失業してもあと半年は支給されますが,退職になったらその時点でみんな崩れてしまうのではないかと焦っています。どうぞご無理なさいませんように,お大事に。
- ma_
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また、在職中に傷病手当金を受給していなくても、退職後会社の健康保険の任意継続被保険者となり、傷病手当金の支給要件に該当すれば、受給が可能となるようです。 あなたの場合は、該当しない気がします。 社会保険庁や市役所で相談されることをお勧めします。
補足
現在、任意継続保険に加入中です。 アドバイスありがとうございます。
補足
ありがとうございます。 本日、加入している保険組合が休みだったため、前もってここで情報を入れておこうと思いました。 アドバイスありがとうございます。