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退職予定の方の傷病手当、高額療養費

会社で来週から長期入院する方がいます。 その方が退院しても体力に自身がないとのことで、 今月いっぱいで退職したいといわれました。 社長は傷病手当と高額療養費を使えるし体力が回復するまで待つから 退職する必要はないとその方につたえているのですが、 退職の意思は固いみたいです。 傷病手当、高額療養費を今月は申請するつもりですが、 退職した後その方はどうすれば負担が少なくすむでしょうか? 任意継続か国民健康保険だと思うのですが、 傷病手当、高額療養費はそのまま受けられるのでしょうか? 難しく困っています。お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • SUPER-NEO
  • ベストアンサー率38% (706/1857)
回答No.2

傷病手当金を退職後も継続して受給するには、 在職中に受給を開始している必要があります。 つまり、待機期間3日を有給・公休で消化し、 4日目から欠勤にして傷病手当金を受ける、 とした場合、もしかすれば既払いの賃金が、 傷病手当金の金額を超えてしまい、 不支給になる可能性があります。 せめて、退職を来月にすると安心できるのでしょうけど。。。 その傷病手当金は、休んだ後に請求して、 更に1、2ヶ月待って、初めて支給されるものですから、 収入が無いところから、健康保険料を捻出するのは、 非常に厳しいお話だと思います。 ですので、私なら、傷病手当金のシステムを説明して、 暫く在職させる、という方法を提案しますけどね。 > 傷病手当、高額療養費はそのまま受けられるのでしょうか? 傷病手当金については、退職後の健康保険が、 無保険状態でなければ、今の健保に請求することで、 引き続き受給可能です。 但し、継続受給の用件として、 1、在職中に就労不能になり、退職日に出社していないこと 2、退職後も引き続き就労不能であること 3、在職中の被保険者期間が1年以上あること という条件を満たしている必要があります。 この条件には合致されていますでしょうか?

sancho2009
質問者

お礼

SUPER-NEO様 詳しく回答していただきありがとうございました。 非常に参考になりました。

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その他の回答 (2)

  • 80521255
  • ベストアンサー率26% (227/854)
回答No.3

最終的には本人の判断ですので、周りの人間がとやかく言えません。退職したければ、すればいいと思います。 私なら、絶対退職しませんけど。 私の経験から話します。 私も4年前、7ヶ月半入院しました。退職しても、傷病手当金は受給出来ますが、私の会社の健保には付加給付があり、退職すると付加給付の部分が受給出来なくなります。あなたの会社の健保の規定が判らないので、なんともいえませんが受給出来るものは受給すべきと思います。 また退職すると健康保険料の会社負担分がなくなり、保険料負担が確実にふえます。 私なら絶対辞めません。 結果的には、入院前と退院後の預金残高は、ほとんど差がありませんでした。 第一、職業で会社員と書くのと、無職と書くのでは社会的な信用が違います。

sancho2009
質問者

お礼

80521255様 回答有難うございます。 参考になりました。

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  • bakeratta
  • ベストアンサー率24% (317/1288)
回答No.1

傷病手当や社則などの決まり事の限界まで、在籍して貰うのが良いでしょうね。 退院してからでも、「自宅療養期間」ということで休職してもらって、その間に転職活動などをして、再就職先を決めてから退職届を出して貰う ・・・、それが、病気の退職予定者に一番負担の少ない方法かと思います。 その方からすれば、在籍期間は社会保険料の半分(だったかな?)が会社負担だとか、雇用保険の保険料の会社負担分などを気にしているのかも知れません。 お世話になった会社に迷惑をかけられないって気持ちだったら、説得してあげる方が良いかと思います。 多分、上記判断で合っていると思いますが、他にもっとその方への負担を減らす方法がありましたら、すみません。

sancho2009
質問者

お礼

bakeratta様 ご回答有難うございます。 無事に解決いたしました。

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