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経費を見積もりで・・・

決算で経費を見積もりで計上しました。例えば電話代100円 消費税5円別表で4で105円加算し 減算で5円としました。申告書提出までに電話代50円、消費税2円が確定し加算2円減算52円と した場合、次の期には消費税申告書とか法人税申告書とかどのような処理をしなければいけないか 教えていただければと思います。言葉足らずで申し訳ございませんが、上場企業とかはこのような処理が普通にされているとお聞きしました。よろしくお願いいたします。

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回答No.1

法人税申告書別表4・5での調整は、企業会計における決算と、法人税法の規定との相違点について調整するものです。 法人税法では債務が確定していない経費の計上は認められていませんので(第22条3項2号)、決算上見積もり計上した費用については加算する必要があるということになりますが、その翌期にどういう処理をするかは、またその翌期の決算でその見積もり計上した費用をどう処理したかによって異なります。 質問では、翌期の経理でどのような処理をするのかが記載されていませんので、判断できません。 極端な話、その見積もり計上した費用を翌期にそのまま放置して、翌期の決算では正当に発生した費用だけを計上しているのであれば、翌期に調整することはありません(翌期に新たに生じた調整項目は別として)。 一般的には期末に見積もり計上した費用は翌期にはそれを消去する仕訳を行いますので、その仕訳を行った場合には、それに対応して、今期計上した加算分を減算、減算分を加算すればいいということになります。「申告書提出までに確定」というのはあくまで翌期内の話なので、翌期に正当に計上すべきものというだけのことであり、申告内容とは関係ありません。

その他の回答 (1)

noname#153414
noname#153414
回答No.2

質問文の金額での経費見積もりは必要ありえません。

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