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派遣契約について

例えば3ヶ月更新の契約をしたとします。 就職が決まった場合、その最初の1ヵ月で契約を終了する事は 契約違反になるのでしょうか? 確か、就職などで仕事が決まった場合は可能だったような気が しますが・・・。 宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • arufax
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回答No.2

契約書に○日前に申し出ることと記載されているのが普通です。 ですからそれより短い日程での退職は契約違反となる可能性は高いです。 その契約記載の期間を反故にするには『やむを得ない理由の場合のみ』などというあいまいな書き方がされている場合があります。 仕事が決まったことがやむを得ない理由に該当するかは相談しだいですが、最悪の場合は契約をたてに損害賠償の請求をされる事も覚悟するべきです。 民法上は2週間前に申し出れば14日後以降に退職が可能ですが、常識的には最低でも1ヶ月前(余裕があればもっとが理想だが)といわれています。 どうしても緊急な場合は強攻策もやむを得ませんがそういった行為は社会的信用を損います。 社会人として最低限の約束は守れるように努力調整する力も必要かと思います。

tk777
質問者

お礼

有難うございます。 そうですね、契約を交わす以上、しっかりと トラブルのないようにしたいと思います。 ただ、派遣業界も適当で、即日に辞める人や 満了前に辞める人など多々見てきました。 契約書は一応形式的なものなのかなと 思った時期もあります。 臨機応変な派遣会社だと、うまく纏めて頂けるので 契約書をしっかり確認したいと思います。

その他の回答 (3)

  • yama1998
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回答No.4

>就職が決まった場合、その最初の1ヵ月で契約を終了する事は >契約違反になるのでしょうか? もちろん契約違反です。 >確か、就職などで仕事が決まった場合は可能だったような気が >しますが・・・。 可能ではありません。就職がきまろうとなかろうと契約をしているなら契約が優先です。就職は契約解除の理由にはなりません。 整理しておくと、派遣の契約はやむを得ない事由を除き解除することはできません。やむを得ない事由というのは本人の病気や親の介護などで就業不可能となった場合のみです。なので就職は原則として理由にはなりません。また法律では14日前と規定がありますが、これは正社員などの「雇用期間の定めのない」場合のことで民法627条に制定されています。派遣は「期間の定めがある」ので適用されず、原則として契約期間まで務めると制定されています。 もちろん出社拒否などすれば解約はしてくれるかもしれませんが、この場合は相手から損害賠償を請求できると法律で定められています。実際賠償まで発展したケースはあまり聞きませんが、そこまで契約というのは厳しいものです。 それでも契約前に辞めるには派遣会社の就業規則があるはず(概ね30日前に申し出るなど)なので、それに則ったものなら契約期間まで務めることなく辞めることは可能です。 ・・・とここまでは原則論です。あとは個別交渉です。極端な話、派遣先の業務に問題なく了承があれば即日辞めれることもできれば、後任者を探したり引き継ぎがあるので、ある程度は就業してほしいと要望もあるでしょうから、実際すぐ辞めれるかは個別の問題です。 但し円満に契約前に辞めれても、今後その派遣会社からの仕事紹介はなくなる可能性が高くなります。万一、就職してもその後辞めたら、再び派遣の仕事をするには他の会社にしなくてはならなくなるでしょう。契約前に辞めるなら、その派遣会社と今後縁を切るぐらいの覚悟も必要です。

tk777
質問者

お礼

有難うございます。 ここは契約期間満了に合わせて就職を決めた方がよさそうですね。

noname#153414
noname#153414
回答No.3

一般企業やお店との雇用契約とは、派遣社員での契約は、全く異なります。 その為、派遣期間が3ヶ月であれば、2ヶ月半以上の勤務継続は、必須条件となっております。 更には、自動更新となっている契約では、派遣元、派遣先がしっかり納得し辞職することを了承しない限りの辞職は一切出来ません。 辞職した場合には、解雇扱いとなると同時に、派遣元と派遣先の両方から、就労者に対して、相当な高額の損害賠償請求が実施されますし、逃げ道は全くありえません。 無論、支払拒否した場合には、就労者及び、その両親や兄弟に至るまで請求がされますし、本人のみであれば、本人の預貯金や電化製品や自動車類等などを差押えされ換金し支払いに充てられます。

tk777
質問者

お礼

有難うございます。 >自動更新となっている契約では、派遣元、派遣先がしっかり納得し辞職することを了承しない限りの辞職は一切出来ません。 そうすると一生派遣をしなくてはいけないという事ですか? そうだとすると誰も派遣をしないと思いますが。 せっかくご回答頂きましたが、少し極端な印象を受けました。 ですが、このくらい契約は大事と認識し、仕事に取り組みたいと 思います。

  • rc42k
  • ベストアンサー率28% (28/98)
回答No.1

契約書に書いてあると思いますよ。 派遣会社との契約書を確認してください。 期間中の途中解除という感じで書いてあると思います。 違約金まで書いてあるかは分かりませんが。 どのみち、派遣会社と話し合いが必要ですね。

tk777
質問者

お礼

有難うございます。 これから決まりそうな仕事があるので 事前にお聞きしました。

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