- ベストアンサー
金銭問題
会社の人(仮にA)が元上司が始めた会社に勤め、その会社を愛知にも立ち上げるとのことで融資を依頼されました。私を含め4人が各々100万単位を融資しました。結局すったもんだがあったらしく、元上司の会社には勤めることはせず今もAは同じ会社に勤めています。お金の事を聞くと元上司の会社のものとなっており、返済して貰えません。元上司は、私達からの融資とは認識がないと言い張って返済をする気は無いようです。 Aからも連絡がなくなり皆は待つと言っていますが、私はこの二人を許す事ができません。借用書はなく、当時(今から約三年前)Aの口座に振り込んだ控えしかありませんが、訴えるにはどのような準備が必要ですか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
1,その融資ですが、それはどんな法的な形式 で行われたのでしょうか。 元上司個人に対する融資でしょうか。 それとも会社に対する融資でしょうか。 会社に対する融資の場合、株などを取得 する形で行われたのでしょうか。 それとも会社に対する貸し付けでしょうか。 そもそも、その会社というのは登記などを して、きちんと成立している会社なのですか。 会社に対する融資、特に株式買い取りの形 の融資だと返済を求めることは、原則出来ません ので、まずそういうことを明らかにする必要が あります。 2,後、そのAさんは、どういう立場の人なの でしょうか。 Aさんに貸し付けした訳では無いようですね。 Aさんは斡旋しただけなのでしょうか、 それともぐるなんでしょうか。 斡旋しただけなら、過失の存在を前提に損害賠償 を請求できる可能性はあります。 3,振り込んだ控えも証拠になりますが、その他に 手紙を出して返事をもらえば、そういう借金がある という証拠になります。 被害者の証言も証拠になります。
その他の回答 (1)
- bigcanoe99
- ベストアンサー率26% (99/380)
ただの詐欺です これは例えば、「社長募集」など新聞広告で募集し、応募した者から「貴方を社長にして株主に推薦するのでOOO万円の株式を譲渡しても良い」などと言ってその金銭を預って銀行から株式払い込み証明書を貰う振りをして、そのまま持ち逃げするのt殆ど同じです。 >お金は元上司のもの・・・・ 貴方方はAの元上司にその金銭を貸したのではなく、あくまでも借主はAですからAの言い訳には無理があります 返還手続きにはAが何を考えているのかをかなり知っておく必要があるので、先ずは内容証明郵便で金銭の全額一貫返還請求を要求する内容で作成して送付することが良いでしょう。 この文面の中には、「この内容証明郵便が届いてから14日以内に全額が返還されない場合には法的に必要な手段を取る事とする。」の文章が重要です。 恐らく裁判になる可能性が大きいと思われるために、次の手段としては簡易裁判所で調停か和解の申請を行なうことでも良いかもしれません。 ここで仮に不調に終わると次には地方裁判所ではAに対する詐欺事件として立件するかでしょう。 それとも最初から詐欺事件として警察へ被害届を提出するかを判断しなければならないと思われる。 この刑事事件の立件はAに対しては「内容証明郵便」を送付する時にその文書の中に「警察へ詐欺事件として被害届を出します」などの記述が要るかもしれません。 尚、刑事事件の場合は予め弁護士事務所で法律相談をしておいた方が良いと思います これは、5,000/30分くらいですから無料相談よりは丁寧です。 ちなみに、簡易裁判所での裁判費用は本人の申し立ては1万3千円くらいです。
お礼
ありがとうございます。自分の浅はかさを痛感します。詐欺とは思いもしませんでした。みんなで話し合います
お礼
ありがとうございます。(お礼を補足で入れてしまいました)まず1を確認します。
補足
詳しい話も聞かず、Aから融資を依頼されたのでよく分からないのが現状です。元上司に確認したらAの名前で株があると言っていました。Aに聞くと元上司の名義で株になっている筈と言われました。登記はしていると思います。国の監査も入っており、一部上場会社の代理店もやっているので。Aは当初、真剣に働くつもりでいたので、斡旋と言うことではないと思います。ただ元上司の会社の業績や給料と、今の給料を天秤にかけたら今の会社に留まる事に決めたのだと思います。ただ詳細は分からないのですが、半年以上連絡を取っていないと去年の12月に言っていました。関係はうまくいっていないように思います。 まず私は1を確認しなくてはならないですね。