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元彼女との金銭問題

主人が10年前当時付き合ってた彼女の親に車を借り事故で全損にしてしまったそうです。その後彼女親に呼ばれ300万円返済という誓約書を書いたそうです。それから1年後性格の不一致で彼女と別れ月1~3万の返済を何年か続けました。金額・回数等詳しく解りませんが(振込控を紛失)私と結婚してからは返済していません(3年)。今年になって急に彼女から夫携帯に300万(減ってないのが疑問)一括で即返してと連絡が来ました。感情起伏の激しい人で世間話を始めたと思ったら、結婚報告をしたとたんキレ「嫁の親にでも払ってもらえ」等言い、今度は「さっきはごめん」と落ち着いたりするようです。なので今後弁護士を通しての話し合いを希望したいのですが疑問があります。夫自身、新車というその車の車検証を見てない事・正確な損害が算出された書類を見てない事・第三者抜きで執り行われた事、当初彼女とは順調な付き合いをしており彼女親とも仲良くゆくゆくの結婚も視野にあった(その後双方は同棲、親への紹介も済)関係から、双方の安心感・信頼感や、彼女親に逆らえない言いなりになる状況など。又彼女親も年齢制限付きの任意保険であるのに快く貸した事(夫は当時年齢に達してない)、誓約書を書いた後彼女の親は即日新車を購入した事、又将来の考え(2人の結婚)があっての誓約書だったのではないか等これらの疑問点があるのですが誓約書が不当だとする事は可能ですか?また誓約書の時効等も教えて下さい。主人はカッとなる彼女との話を避けたく電話にでなかった事があり彼女は勤務先の会社にかけてきました。会社には「住所を教えて」等言ったそうです。先月主人は会社を辞め携帯を返却したのですがこの番号しか彼女は知らないため辞めた会社にまたかけてきたそうです「どうしても教えてくれ」と。その2日後今度は彼女の親が会社にかけてきたそうです。主人は独立しましたが元会社のご好意で今後も関わり続けていくので心配です。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

ちょっと長いのでいくつかかいつまんでお答えしたいと思います。 まず、弁護士を通しての話し合いを希望されているということですが、そうであればそれがベストであって、全面的にお任せして問題ないと思います。 次に、300万の損害ということですが、この立証責任は相手方にあります。つまり相手が本当に300万円の損害があったことを証明できなければなりません。この場合実際に修理をした店の見積書・領収書などがあれば有力でしょう。仮にこれで200万までは証明できたとします。そうすると次はあなたのご主人が、○○万は払った、ということを立証することになります。これは振込みにしていたり領収書を受け取ったりしていれば簡単だと思います。 誓約書の有効性は、前提はともかく、車を借りて全損した上で書いたのであれば不当とされることはまずないでしょう。 「誓約書の時効」というものはありませんが、300万円の債務(借金)の時効は問題です。ここはやや難しいところですが、「月1~3万の返済を何年か続けました」ということですが、この最後の返済の時から10年経ったところで時効が完成するということになるでしょう。 したがってまだ時効は完成していません。 繰り返しになりますが、弁護士さんに相談されるのがベストです。 相談料は高くても1万円程度ですから、300万円がからむ問題であれば出し惜しみすべきではないでしょう。

mesomeso1
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 返済は現金振込にて行っていて、 振込控えの用紙を保管していたようですが、 結婚同居の際の引越しで紛失してしまったようです。 この場合、返済金額の確認や立証は不可能ですか? 何らかの方法がありましたら教えて下さい。 また、弁護士さんへの依頼金は総額いくら位になるのでしょうか? 時効に関しまして大変解りやすく理解できました。

その他の回答 (5)

回答No.6

No2の者です。 Noubleさんの疑問点は私の回答に向けられたものでしょうか?もし違ったら申し訳ないのですが、一応そうであった場合に備えて回答させていただきたいと思います。 まず、不法行為の時効が3年なのはそのとおりで、こちらは時効のため相手方は争えません。しかし、私が論じているのは以下の内容です。 すなわち、彼女の親と質問者さんとの車の貸し借りは使用貸借契約です。この場合借主である質問者さんは車を元の状態で返却する債務があります。にもかかわらず全損にしてしまったというのは、使用貸借契約の債務不履行があり、損害賠償責任が生じます(民法415条後段)。 こちらは債権の時効の原則(民法167条1項)どおり、時効期間は10年です。そして、元本の一部支払いは時効の中断事由である「承認」(民法147条3号)にあたります。したがって、質問者さんの支払い債務が時効によって消滅するのは、質問者さんが最後に支払ったときから10年になるわけです。したがって、この事案では債務不履行に基づく損害賠償請求権の時効は成立していません。 ちなみに時効期間経過後に支払うことも有効な弁済にあたり、この場合は時効の援用が封じられる結果、時効の中断と同様の効果が生じます。したがって、仮に時効期間が経過していたとして、その後に支払いをしていても返還請求はできません。 上にも書きましたが、もし私へのご意見でなかった場合には大変申し訳ありませんが、聞き流していただければと思います。決して議論をしようなどとは考えていませんので。

mesomeso1
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 という事は私の件の場合は「債務不履行」 にあたり、最後の返済から10年たたないと 時効にはならないということですね?

  • Nouble
  • ベストアンサー率18% (330/1783)
回答No.5

P・S・2 何度も済みません 調べたら 不法行為に基づく損害賠償請求権 損害および加害者を知ったときから3年(民法第724条、製造物責任法第5条) と言うものを http://ja.wikipedia.org/wiki/消滅時効 で見つけました 時効ですね 下手をすれば時効後の支払い分を返金請求出来るのでしょうかね?

mesomeso1
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 nouble様と、上のpokosuke08様のご回答と照らし合わせますと、 不法行為と債務不履行では時効が違うということなのですね?

  • Nouble
  • ベストアンサー率18% (330/1783)
回答No.4

P・S・ 如何に関連しそうな公的サイトを紹介しておきます 債務不履行 http://ja.wikipedia.org/wiki/債務不履行 不法行為責任 http://ja.wikipedia.org/wiki/不法行為 消費者契約法 http://www5.cao.go.jp/2000/c/0512c-keiyakuhou.html 法、納得ドットコム http://www.hou-nattoku.com/ 法テラス http://www.houterasu.or.jp/ 日本司法書士会連絡会 http://www.shiho-shoshi.or.jp/ (財)法律扶助協会 http://www.jlaa.or.jp/ 国民生活センター http://www.kokusen.go.jp/adr/index.html

mesomeso1
質問者

お礼

たいへん親切に紹介して下さりありがとうございます。 こちらでも勉強してみます。

  • Nouble
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回答No.3

連絡を取ろうと思えば携帯に連絡できる状況下にありながら 3年間お金が振り込まれなかったにも関わらず 何ら直接的に連絡してこなかったのですよね? 内容証明ツキ郵便物などでの督促もなかったのですよね? 正式な督促が行われなかった場合においては 債務時効年月である10年と言う項には当たらず 3年間債務維持は少なくとも出来なかったと思うのですが 法改正されたのですか?

mesomeso1
質問者

お礼

>連絡を取ろうと思えば携帯に連絡できる状況下にありながら >3年間お金が振り込まれなかったにも関わらず >何ら直接的に連絡してこなかったのですよね? >内容証明ツキ郵便物などでの督促もなかったのですよね? その通りです。

  • Nouble
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回答No.1

穏便な和解を望まないなら 話は簡単ですよ 弁護士さんに一言 「その債務は時効している」 と言ってもらえば良いだけですから 但し慰謝料その他はこの限りではないかも知れませんが 後慰謝料や逸失利益の請求も 新たに此方から出来そうですし そもそも架空請求の疑いが強く 詐欺や恐喝としても立件できそうですので 先方の言うことには一切怯える必要はないと思いますよ

mesomeso1
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >架空請求の疑いが強く >詐欺や恐喝としても立件できそう これについて詳しく教えて下さい。

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