- ベストアンサー
借り主が会社名義の金銭問題
初めて質問します。 宜しくお願いします。 知り合って5年くらいの男性に 1年半ほど前に150万貸しました。 相手は会社の経営者で、 たまたま私が電話した時に受取手形の不当たりにあってしまい 困っているとの事でした。 その後半年間の間に数回に分けて60万貸しましたが、 その60万は昨年末に返済してもらっています。 しかし、何度も催促してやっと返してもらえたような感じです。 昨年末に1番最初に貸した残りの150万について話したのですが 『1月中にはなんとかなると思う』と言われたのですが 今日まで何の連絡もありません。 150万貸して、その後60万貸している間は 頻繁に連絡もくれていましたし逢えていたので、会社の状況もそれなりに把握していた為、そんなに心配していなかったのですが 連絡をもらえない今は、会社の状況もわからず心配です。 こちらから150万の件について連絡してもいいのですが、 適当に言い逃れられて返済期日を延ばされるだけなので。。。 友人に相談した所、 簡易裁判所か行政書士に相談することを勧められたのですが、 手続きが早く費用が安く済むのはどちらでしょうか?? 借用書はあります。 お互いの署名捺印・金額も記入してありますが 借用書の作成日・返済期日・利息は空白のままです。 借り主は会社名義です (私が貸した相手がその会社の経営者です) 会社・自宅共に場所はわかっています。 簡易裁判所にしろ、行政書士にしろ費用がかかりますが その費用を相手に請求する事はできるのでしょうか?? アドバイスお願いします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
会社が倒産したら回収は難しくなります。早めの解決を。 自分でやるにはかなり専門知識がいるため専門家に頼むのが妥当かと思います。あと返済期日がかかれてないのが気になります。
その他の回答 (1)
- akak71
- ベストアンサー率27% (741/2672)
なんのために、簡易裁判所と行政書士に相談するかわかりません。 140万円以上は地方裁判所の管轄です。 行政書士は裁判所に提出する書類は作成できません。 裁判に提出する書類の作成は司法書士です。 150万円の債権の取り立てできるのは、弁護士です。
お礼
回答ありがとうございます。 私は、裁判をしたいわけでもなく 今すぐ取り立てしたいわけでもないのです。 相手にこちらの意向を伝えたく、 まず内容証明郵便を送りたいと思っているのです。 少し説明が足りませんでした。。。 勉強になりました。 ありがとうございます。
お礼
回答ありがとうございます。 明日、弁護士の先生に話を聞いてもらう事にしました。 返済期日が無記入の点についても聞いてみます。 ありがとうございました。