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金銭トラブル…

元会社の先輩と新しい事業を始めようと、 事業資金40万をかすことになり、お金を貸す際に、 借用書(無地の用紙に名前、印鑑)を書いてもらいましたが 返済期日になってものらりくらりとかわし、仕事は今月末から開始するらしいのですが、どうにも不安になってきました。 もし、このまま大きなトラブルに発展した場合、警察に相談すべきでしょうか? 相談した場合、貸したお金が戻ってくる見込みはありそうでしょうか? どうにも不安になってきたため、ご教授よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • Lescault
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回答No.2

こんにちは。 まず最初に、お金の貸し借りについては民事事件の扱いになりますので警察に訴えるのは無駄です。民事不介入ですから。 40万円ですとどうしても返して欲しい場合の法的措置としては少額訴訟が最も効果的かと思われます。これですと、裁判所の呼び出しに相手が出頭しない場合には自動的に相手の敗訴となり、判決が確定します。また審理は1日で終了ですから時間もかかりません。 簡易裁判所の窓口には、少額訴訟用の定型訴状用紙が用意されてあり、それに必要事項を記入するだけなので、頑張れば他人の手を借りずに自分で全て処理できます。普通に裁判を起こす(弁護士を代理人に立てて)ですと、絶対に赤字になります。着手金だけで100万円近くになると思いますので。 少額訴訟に詳細は、下記HPをご覧下さい。また分かりにくければ、地方自治体の無料法律相談などに出向いて弁護士さんの指導を受ければいいと思いますよ。 お役に立てば幸いです。

参考URL:
http://www009.upp.so-net.ne.jp/law/index_1_3.html
merisuzu
質問者

お礼

Lescaultさん、とても参考になる情報ありがとうございます。 このまま何もしないのが嫌だったので、何とかがんばってみたいと思います! お金が全額戻ってきたらいいな…

その他の回答 (2)

  • hirarno36
  • ベストアンサー率20% (274/1336)
回答No.3

大変な目に遭いましたね。民事の件については他の方の回答にもありますので弁護士をたててください。 ある意味良い勉強になりましたね。今後は金は人に貸さないようにしてください。どうしても貸すときはキチンと担保を取ってください。でないと借用書なんて紙切れでしかありません。払えないなら土地、家屋の権利書を譲る、ぐらいのことを念書として取り公正文書にしてしまいましょう。それぐらいのことは金を貸す条件としては当然です。 きつい言い方になりますが、あなたも甘いですよ。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.1

> 警察に相談すべきでしょうか? 基本的に個人間の問題(民事)なので、積極的に介入する事は出来ません。 お金を騙し取った「詐欺」として、被害届け、起訴状を出す必要があります。 詐欺の根拠としては、繰り返し請求を行い相手が返済可能なのに返済しない、最初から騙し取る意図だったって事の根拠が必要です。 > 相談した場合、貸したお金が戻ってくる見込みはありそうでしょうか? 当人が、断固たる意思を持って返済を拒否し続ければ、強制するのは困難です。 -- > 借用書(無地の用紙に名前、印鑑)を書いてもらいましたが 連帯保証人か、借金の担保をつけてもらうべきでした。 内容証明による支払請求、支払い督促、少額訴訟、財産や賃金の差し押さえと、段階的に、確実に、粛々と事を進めるしかないです。

merisuzu
質問者

お礼

neKo_deuxさん、ありがとうございます。 やはりこのままじゃ、泣き寝入りの可能性のほうが大きいみたいですね… >内容証明による支払請求、支払い督促、少額訴訟、財産や賃金の差し押さえと、段階的に、確実に、粛々と事を進めるしかないです。 というのは、弁護士等に依頼するのですか?

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