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企業への出資、会社法
ある人物(A氏)から新会社への出資を持ちかけられ、 A氏の個人口座に1000万円振り込みました。 1000万円のうち、200万円を出資金として私が株式を取得し、 残りはA氏への個人貸付としました。 A氏は残りの800万円を自分の出資金として、 資本金1000万円でB社を起業しました。 返済計画は受け取っていますが、親しい友人から紹介された 人物だったため、借用に関する書面は交わしませんでした。 A氏が返済計画を過ぎてもお金を返してくれないため、 催促したところ「経営が厳しいので待って欲しい」と言われました。 期間をおいて数回催促したものの、返済する意思がまったく 感じられなかったため、内容証明郵便で改めて催促を促したところ、 個人貸付ではなく会社への「広義の出資金」である。 という返答がきました。 A氏の言い分はこうです。 1000万円のうち200万は「狭義の出資金」で、株式取得のための 出資だが、残りの800万円は「広義の出資金」で、会社の運転資金で あるため、株式取得の対象となる出資ではなく、融資でもない。 したがって運転識として消滅してしまったため、返済もなにもない という事です。 それに対する私の疑問です。 1.会社への出資は、株式取得ができる「出資金」と「融資」以外に 「広義の出資金」という出資がありえるのでしょうか。 2.もし「広義の出資」というものが会社法上存在しないのなら、 最悪、個人貸付が認められなくとも株式取得ができる「狭義の出資金」 か「融資」であると主張する事はできるのでしょうか。 企業への出資、会社法などにお詳しい方のご助言が頂けましたら幸いです。
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- areresouka
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理屈考える前に、どうやって取り立てるかを考えた方がよろしいでしょう。 弁護士に相談なされたし。
お礼
回答ありがとうございます。