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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:扶養控除申告書について2か所甲欄ダブってしまう場合)

扶養控除申告書について2か所甲欄ダブってしまう場合

このQ&Aのポイント
  • 扶養控除申告書について2か所甲欄ダブってしまう場合、どう対処すればよいでしょうか?
  • B社に扶養控除申告書を提出してもよいのか、もし提出すればどうなるのでしょうか?
  • 次の会社で年末調整してもらえるのか、確定申告を行わないといけない場合はどうすればよいでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • hata79
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回答No.2

まず、A社に出した扶養控除申告書は甲欄適用なので、年末調整の対象になります。 B社に扶養控除申告書を出した点は、一瞬ではありますが「二重提出」になってますので、アカンのですが、実際にはA社をすぐにやめてるので咎められるようなことではない事に結果論でなってます。 両方共に甲欄適用の源泉徴収票なので、年末調整の対象になります。 おそらく、B社に入社するときにA社の源泉徴収票を提出してないと思いますので、本年中に就職した先に、今までの源泉徴収票2枚を前職の分として提出し、年末調整をしてもらいましょう。 なお、乙欄摘要をうけた給与は原則として年末調整の対象になりませんので(例外は※)、確定申告で他の甲欄適用された源泉徴収票とあわせての申告となります。 下記例のような場合以外、乙欄適用給与を、年末調整に含んでしまうのは誤りです(所得税法第190条)。 ※例 C社において扶養控除申告書を提出してなくて乙欄で徴収をされていたが、年の途中で扶養控除申告書を提出したので甲欄適用になった場合。 この場合は乙欄摘要の給与と甲欄適用の給与を合算して年末調整を受けられます。 所得税法基本通達に規定されてますね。 法第190条とは年末調整の規定です。 (その年中に支払うべきことが確定した給与等の計算) 190-2 法第190条第1号及び第2号に規定する「その年中に……支払うべきことが確定した給与等」の金額は、次に掲げる場合には、それぞれ次により計算することに留意する。 (1) その年の中途までその支払者から乙欄給与等の支払を受けていた場合   その者に対しその年中に支払う乙欄給与等と法別表第2若しくは第3の甲欄又は法別表第4の甲欄を適用する給与等(以下この項において「甲欄給与等」という。)とを通算する。

picopon
質問者

お礼

詳しくお答えいただきありがとうございます。 A社の源泉はB社には提出しておりません。 まさしくそのとおりでございます。 とりあえず仕事が決まらなければ自分で 決まったら次のところで2社分の源泉を提出したいと 思います。 。 とても助かりました。 また何かありましたらよろしくお願いいたします。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

何をお迷いなのですか。 そんなに心配するほどのことではありません。 今年の年末現在で、どこか 1社のみにお勤めなら、そこで全部まとめて年末調整をしてもらえます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2665.htm そのためには、今年になってから勤めた全社の源泉徴収票が必要です。 今年になってから勤めた会社の給与が、甲欄適用か乙欄適用かはどうでも良いです。 今年の年末現在で、2社以上から並行して給与を得ているとか、どこにも勤めていない場合は、年が明けてから自分で確定申告です。 この場合も、全社の源泉徴収票が必要です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

picopon
質問者

お礼

ありがとうございます。また何かわからないことがあれば教えて下さい。