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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:給与がゼロで起業支援・営業活動ができるか)

給与ゼロで起業支援・営業活動可能?問題点と解決策を解説

このQ&Aのポイント
  • 給与ゼロの起業支援・営業活動の可能性を検証します。副業禁止のサラリーマンがイラストレータとして活動するために、無職の彼女に代表になってもらうことを考えています。しかし、社員ではないにもかかわらず営業活動を行うことで問題が生じる可能性があります。このようなケースにおける法律上の問題点と解決策を解説します。
  • 起業するために無職の彼女に代表になってもらい、自身の才能を活かしたイラスト制作と営業活動を行いたい場合、給与ゼロでの活動は合法と言えるのでしょうか。実際には労務が発生しているため、問題が発生する可能性があります。本記事では、このような場合の法律上の問題点について解説します。
  • サラリーマンが副業禁止の状況下で起業支援・営業活動を行うためには、無職のパートナーに代表になってもらうという手段が考えられます。しかし、給与ゼロでの活動は労務の問題が生じる可能性があります。このようなケースにおける問題点や解決策について解説します。また、SEOを意識したハッシュタグも5つご提案いたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • tattaro
  • ベストアンサー率19% (30/153)
回答No.2

そんなこと気にしなくてい。 税務署もそんな小さな会社相手にしないよ。 てきとーな言い訳考えときゃいい。 だいたいあなたが仕事したかどうかなんて確認しないし、ふつーの企業だって知り合いにホームページ無償でつくってもらったりする。 しかもそれコストアップだろが。 税務署からすりゃ、利益が減る修正するわけないだろ

BtoC
質問者

お礼

実は弁護士相談しました。 ご回答いただいた通り、「気にしなくて良い」でした。 ホッとしました。 ご回答、ありがとうございました。

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その他の回答 (1)

  • miles3912
  • ベストアンサー率65% (68/104)
回答No.1

あまり聞いたことがないお話しですが…税務的な問題について検討してみましょう。 質問者さんが仕事をしたうえで、報酬を放棄するといった形になるのだろうと推定しますが、その場合に少々気になるのは法人に対する寄付と認定される可能性があるのではないかということです。 つまり、一般的な商行為であれば、法人は質問者さんの仕事により収入が発生するわけですから、質問者さんに対して相応の対価を支払うべきと考えられます。 それにもかかわらず、報酬を放棄するということは法人は相応の経済的な利益の供与を受けているとされる可能性があるのでは…という考え方です。 そうしますと、次のような考え方が成り立つのではないでしょうか? 質問者さんに対しては相応の報酬が支払われているが、それを質問者さんが個人的に放棄しているということは、この報酬に相当する金額を法人に対して寄付をしたものである。 さて、そこで上記のような認定をされた場合に何が問題になるかと言いますと… 法人側は、質問者さんに対して支払うべき対価を一度支払ったうえで、同額を収入として計上することを求められます。 まぁ、法人側は同額の加算減算なので特段問題はないのかなと思います。 それに対して問題となるのは、もし上記のような取扱をされますと質問者さんには何らかの報酬が発生しており、その報酬に対して課税関係が発生しますが、その報酬は放棄しているので寄付金扱いとなりますが、寄付金控除の対象とはできませんから所得税は課税される…ということです。 法人の社員の方と質問者さんは同族関係者というわけではないようですが、それにより上記のような認定を受ける可能性を否定できる材料にはならないのではないかと思います。 なお、法的には副業禁止を肯定することは困難なのではないかなと思いますが、もし質問者さんが設立しようとされている法人の行う事業が質問者さんの勤務先の持つ知的財産などを侵害するようなことがあれば、お話しは変わってくるのではないかなと思います。 もっとも、上記は現在のお勤め先の事業内容と設立される法人の事業内容が全く別のものであれば、問題は起こり難いとは思います。 いずれにしましても、あまりお勧めはできないような気がします。 以上のようなところで如何でしょうか?

BtoC
質問者

お礼

miles3912様 ご回答ありがとうございました。とても分かりやすかったです。 しかしながら、 >一般的な商行為であれば、法人は質問者さんの仕事により収入が発生するわけですから、質問者さんに対して相応の対価を支払うべきと考えられます。 が引っかかるところなのです。つまり、この場合、法人は「不当利得」などに該当してしまうのでしょうか? (不当利得は、法律上の原因がないのに他人の財産または労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者に対して、その利益を返還する義務を負わせる制度(民法第703条)ですが、私は、“損失を及ぼされた”という意識がないので、不当利得にはならないと思っています。詭弁でしょうか?) ここの部分以降は、miles3912様のおっしゃるようになるのだと思います。 ここの部分以降で考えますと、私は少額でも良いからギャラを法人から受け取り、確定申告をしなくてはならないということですね。課税されるなら、私はギャラを受け取ります。物凄く少額にして、確定申告をしない手もあると思いますが。今、勤務している本業の会社のほうには、「私はイラストの趣味がこうじて、ギャラを受ける立場だ、それを認めてくれ」と前もって人事に言えば、「本業に支障が無いようにするならOK」と言ってもらえると思います。まーブラックリストに載ってマークされるかもしれませんが。 なお、知的財産などの問題は一切起こり得ないと思います。本業と副業で、あまりにも世界が異なりますし。 あーどうしよーかなー・・・・と、迷ってしまいます。。 ありがとうございました。

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