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不動産購入で計上できる費用について

去年中古住宅を購入しました。 全体の19%を事業用として使用しています。 住宅ローンの利子分の19%を経費として計上したり出来る事は分かったのですが、売買契約書の印紙代、固定資産税、仲介手数料も19%を計算して計上分に加算して減価償却でいいでしょうか? 登記する際に支払った司法書士への32万円程の金額も19%計上できるのでしょうか? もし出来るとすれば科目は何であげれば良いでしょうか? 以上ご教授ください。よろしくお願いします。

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  • sadami10
  • ベストアンサー率23% (354/1536)
回答No.2

建  物           0000 / 現預金00000 租税公課(印紙代)      00 租税公課(不動産取得税)000 支払報酬(専門家へ支払)000 仲介手数料でも建物の場合は建物に入れる。 減価償却の考え方ですが,ここで減価償却費をいじってしまうと決算時の減価償却費累計に影響しますので,簡単に加算してはいけません。固定資産は慎重に管理してください。 固定資産税ですが,決算期計上納付と不動産取得税があるが,どちらも租税公課です。 司法書士への32万円は支払報酬です。

greenredblue
質問者

お礼

とてもわかりやすく教えてくださりありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • sadami10
  • ベストアンサー率23% (354/1536)
回答No.3

司法書士への支払いですが,支払手数料でもよいが,事務的依頼をする場合は支払手数料。専門分野で依頼する場合は,支払報酬ですが,どちらでも私は同じかな?って思います。後学のためにしてください。

greenredblue
質問者

お礼

勉強になりました。ありがとうございます。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>売買契約書の印紙代、固定資産税、仲介手数料も19%を計算して計上分に加算して減価償却… 固定資産税は減価償却資産ではありません。 毎年の経費です。 印紙代や仲介手数料は、取得費のうちで良いです。 >登記する際に支払った司法書士への32万円程の金額も19%計上… 取得費に含めて減価償却で良いでしょう。 >出来るとすれば科目は何であげれば… 「支払手数料 (司法書士)」とでもしておけば良いです。

greenredblue
質問者

お礼

早々に回答頂きありがとうございました。助かりました。