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前払いされた退職金の解釈について
以前つとめていた会社から、退職金規定を超えた分の退職金の返還を求められています。 退職金は中退共と某基金、某保険会社からの支払われました。 そのうち、某保険会社からの分は、在職中に前払いとして受け取っています。 会社は保険会社の前払い分からの返還を求めています。 保険会社からの前払いに際し、会社と私は書面で約束を交わしました。 その約束は以下のようなものです。 <会社→私>※前払い退職金の説明書のようなもの(私が控えとして持っています) 「この金額は、当社が社員に対して退職時においての退職金の一部として、長年に渡って積み立てをしてきたものです。(中略)この金額については、将来の退職時の退職金の前渡しとさせて頂くことに致しました。現実としての、退職時において当社規定のとおりに計算した後の金額に未達の場合は、その時点で追加振り込みさせて頂きます。」 <私→会社>※会社が作った退職金前払金の受取書 「将来の退職金から、この金額が控除されることに同意いたしました。」 「退職時 上記金額を引いて退職金支払いの事」 (私はこの書類に署名捺印しています。) 会社は、上記の約束があるから、返還に応じるよう言っています。 私は、説明書の「追加振り込み」に同意したもので、返還に応じると約束したものではなく、前払いを受け取ったことを証明する文面だと認識しています。 この取り交わしについて、 返還を約束したものと思いますか? それとも、前払いとして受け取り、退職時に会社の規定に対して未達の分が振り込まれるというお知らせと受け取りますか? 日本語の解釈の問題なんですが…。 ご意見をお聞かせ願えればと思っています。 ちなみに退職後に受け取った金額は「規定のとおりに計算した後の金額に未達」だったために支払われた金額であるのは理解しています。その分からの返還の場合、中退共分については、中退共は「支払われる退職金額が会社の規定を超える場合であっても、その超える金額を会社は受け取ることはできません。」(中退共 トップページ>Q&A>9.退職金について>9-3.退職金規定等より)としています。基金については中退共に準ずるとするのが妥当であると考えられるのではと考えています。
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- masa2211
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>返還を約束したものと思いますか? 思いません。無知につけ込んだ要求、とみます。 本来払うべき退職金を前払いで払った、と、文章を素直に読みます。 かつ、 本来の退職金<前払い額 の場合: 差額を会社が払う。(契約書に明記。) 本来の退職金>前払い額 の場合: 規定が無い=中退共ルール準用=返還義務無し。 ですから、会社の要求は拒否。 本来の退職金>前払い額 の場合の規定は書かれていません。 会社をもう辞めたなら、断固拒否です。 裁判に訴えない(訴えたら、たとえ会社が勝っても赤字。)のはわかりきっています。 心配なら、労働基準監督署で聞いてみればいいです。 で、労働基準監督署でこう回答があった、だから応じない、と返答すれば、 相手が裁判に訴える可能性は限りなくゼロです。でも、労働基準監督署の名前出すなら、自身で労働基準監督署に聞いたあと、会社に回答してくださいね。 なお、 >保険会社との契約を忘れていて、うっかりこちらの分を払ってしまった というのが会社の主張なら、これは2重払いなので返還する必要があるのだろうけれど、そうじゃないですよね? >退職金規定を超えた分の退職金の返還 という要求ですよね? かつ、保険会社からの前払いが過払いとなった場合の規定は「記述が無い」のですよね? 私の回答は、保険会社からの前払いが過払いとなった場合の規定は「記述が無い」が大前提です。