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有期職員の退職希望と契約更新について
- 臨時職員として働いている有期職員が退職を希望しています。契約更新の手続きは形式的であり、面談や更新についての話はなかったようです。
- 新しい会社での魅力的な仕事の紹介を受け、退職を考えています。
- 法律上は退職の意思は14日以上前に伝える必要がありますが、契約満期にて退職することが可能かどうかは状況次第です。
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質問者が選んだベストアンサー
> 法律上も退職の意思は14日以上前に伝えるようなっていますが、 こちらは、期間の定めの無い契約の場合です。 民法 | (期間の定めのない雇用の解約の申入れ) | 第627条 | 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。 質問者さんの場合は、自動的に更新されているとは言え、期間の定めがあるのなら「辞めます」でなくて「更新しません」って話で良いと思います。 > 仕事内容に不満があり、続けようかどうしようか悩んでいましたが、あきらめ半分で続けようかなと思っていました。 こういうのは、しっかり上司へ相談、改善請求し、記録をガッツリ残しとくのが良いです。 そういう問題解決のための努力を行なったが、自身の責でなく、会社の都合で改善しないのであれば「やむを得ない」理由での退職として、会社都合相当の退職として処理するなんかも可能です。 民法でも、そういう規定はありますし。 | (やむを得ない事由による雇用の解除) | 第628条 | 当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。~
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- ka28mi
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「14日以上前に伝える」というのは、正しくは「14日を超えて引きとめることはできない」です。 ですから、質問者さまが期間満了として辞めることは可能なはずです。 新しい仕事が今の職場と関わりがあるのなら別ですが、急で申し訳ないという思いは伝えたうえで、家庭事情のために辞めざるをえないと、口実を作って退職されてもバレなければ問題はないと思いますよ。 新しい職場で、気持ちよく働けるといいですね。
補足
早速の回答ありがとうございます。 勧められている職場は今の職場にも仕事内容にも関係のあるところになるので、急にやめるということは社会人として本当に申し訳ないとは思います。 ですが今の仕事・上司に対するストレスが強く、契約更新しても1年続けられるかは本当に不安です。 今は上司から「面接の時の話と違うのは直接雇用な以上仕方ないこと。仕事なんだから文句は言わず臨機応変にお願いします。」と言われ(内容が違うのではないかと話をしたところの回答)、正直今以上のことはできないと考えています。 新しいところはこれから立ち上げるので今以上に大変なことが多いと思うのですが、まったく理解のない(システムを理解しようとしない)上司よりは苦労のし甲斐があるというか・・・
お礼
ありがとうございます! 今まで正社員として働いていたので理解していなかったのですが、有期職員は14日ルールすらないのですね。 先日レコーダーを買いました。 来週会議があるので活用していきたいと思います!。
補足
結局辞めることは止めました。 またいい話があったら考えていきたいと思います。 質問を投稿した時にはとてももやもやした気分だったのですが、こんなわけのわからない質問に答えていただけて本当にうれしいです。 本当にありがとうございました。