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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:貸金返還請求の当事者尋問を被告が欠席?)

貸金返還請求訴訟での被告の欠席について

このQ&Aのポイント
  • 現在、貸金返還請求訴訟を行っており、被告の欠席について不安です。
  • 私は原告として訴訟を進めており、相手はまだ本人で審理を行っています。
  • 被告が不参加だったため、裁判所と連絡を取り、被告側当事者尋問が1ヶ月延期されました。欠席によるペナルティはないのか不安です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ken200707
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回答No.1

民事訴訟法では 第九十三条 (期日の指定及び変更) 期日は、申立てにより又は職権で、裁判長が指定する。 3  口頭弁論及び弁論準備手続の期日の変更は、顕著な事由がある場合に限り許す。ただし、最初の期日の変更は、当事者の合意がある場合にも許す。 とあり、裁判長が認めれば“期日の変更”はできます。 “連絡をしていて、被告側当事者尋問のみ、その日から1ヶ月伸びました”であれば、裁判長が変更を認めたことになります。 但し、 第二百八条 (不出頭等の効果) 当事者本人を尋問する場合において、その当事者が、正当な理由なく、出頭せず、又は宣誓若しくは陳述を拒んだときは、裁判所は、尋問事項に関する相手方の主張を真実と認めることができる。 ともあり、不出頭のペナルティは存在しますが、当然に裁判長の期日の変更を認めているのであれば、それは不出頭にはなりません。 また、文書の提出が遅れたなどとは異なり、当事者尋問では当事者が出廷しないことには始まりません(代理人では意味がない)し、本人訴訟であれば、法曹資格を有する代理人相手よりは、“顕著な事由”の判断を緩やかに行うことも考えられます。 実際には単に、“「行けない」と言っただけ”ではなく、なんらかの理由を告げたのでしょうが、裁判長が認めた以上、当事者の一方である質問者が今回なしえることは少ないでしょう。 しかし、裁判所も迅速に裁判を行う責任があるので、同様の不出頭が続くようであれば、それなりの(例えば第二百八条)処置を行うでしょう。

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