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詐欺行為を助けていましたが、罪に問われました。
職場で詐欺行為をさせる職務教育をされ、実際現場で詐欺行為を助ける行為を仕事としてしていました。 詐欺行為だとは知らずにこの仕事をやっていた場合、罪に問われますか? また詐欺行為だとわかってこの仕事をやっていた場合どんな罪になるのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
詐欺行為だとは知らないでやった、といいます が、詐欺というその行為についての認識はあった のですよね。 例えばオレオレ詐欺に該当する行為そのものは 認識していたが、それは法的に詐欺にならないと 信じていた、という ことではないですか? それなら、これはいわゆる、法律の錯誤、という ことで、故意があることになります。 つまり詐欺罪が成立します。 それとも、例えば、書類に判を押しただけで 何の書類かは知らなかった、というような意味で 詐欺行為とは知らなかった、というのであれば これは故意か欠けることになり、詐欺罪とは なりません。 これを事実の錯誤と言います。 更に、少しややこしくなりますが。 法律の錯誤がやむを得ないような状況でなされ た場合には、故意が阻却される可能性が あります。 そういう訳で、詳細な事実関係が解らないと 何とも言えません。
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- hidekazusa
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回答No.3
他の回答者さんが言う様に、 知らなかったのであれば詐欺にはなりません。 詐欺罪には過失犯の規定がありませんので。 しかし、『全く知らなかった』のと、『何となく詐欺ではないかとおもっていたが確認はしなかった』では違います。 わかってやっていた場合は、詐欺罪の共同正犯もしくは幇助犯だと思いますが、詳しい内容が記載されていないので具体的には回答できません。
- toteccorp
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回答No.2
- tarutosan
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回答No.1
詐欺は欺く気持ちのことなので犯罪にならない筈です。 これからは認識してるのでまずいですね。やめましょう。
補足
法律を熟知しているはずの国家資格保持者が詐欺を助ける行為をしています。国家資格をとるためには必ず必修科目で、仕事に関する法律を学んでいます。学んでいながら、詐欺とは知らなかったでは、すまされないですよね、、 皆様のたくさんの回答で、少し肩の荷がおりました。確実に自分のやったことは詐欺罪に当たりそうです。自分が詐欺罪に問われないためには、詐欺行為をさせられていることを告訴するしかないでしょうか?