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この行為は何の罪になりますか?

皆様のお力をお貸し下さい! 相手側の不法行為を録音したボイスレコーダーが入っているバッグを相手が強引に奪おうとし、その結果バッグは取られませんでしたがバッグの破損及び当方の指に怪我(出血有り)をさせられました。この行為は刑事告訴した場合なんの罪になるのでしょうか? よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • 87miyabi
  • ベストアンサー率39% (139/352)
回答No.8

指摘を受けましたので訂正いたします。 強盗傷害未遂は通説では成立しません。 学説で財産犯的側面を重視する立場からすると 強盗傷害未遂が成立するという考え方があり、 勘違いしておりました。 失礼いたしました。

  • pott64
  • ベストアンサー率44% (212/475)
回答No.7

http://okwave.jp/qa3176096.html に詳しくは書いてありますが、強盗傷害未遂という罪はありません。 この場合は傷害罪か暴行罪が妥当でしょうね。

  • ken200707
  • ベストアンサー率63% (329/522)
回答No.6

類似の質問が近時にあったので、その件は割愛します。 補足にある“相手側は現在警察に嘘の証言”についてのみ。 まず、刑法犯に“うそつき罪”はありません。従って単に“うそをつく”ことは犯罪になりません。 “うそをつく”ことが犯罪になる状況は限られています。 第百六十九条(偽証)  法律により宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときは、三月以上十年以下の懲役に処する。 この場合の“法律により宣誓”とは、刑事(民事)訴訟法による宣誓、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律による宣誓などがあります。 第百七十二条(虚偽告訴等)  人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は、三月以上十年以下の懲役に処する。 第百五十七条(公正証書原本不実記載等)  公務員に対し虚偽の申立てをして、登記簿、戸籍簿その他の権利若しくは義務に関する公正証書の原本に不実の記載... よって、警察についた嘘が“あの人が人を殺した”(当然嘘ですが)であれば、“あの人”を罪に陥れる(刑事の処分を受けさせる目的)なので、虚偽告訴等の犯罪を構成する可能性があります。 ですが、例え“怪我をさせた”ことが事実でも、警察に“怪我をさせたことはありません”と嘘を言っても犯罪にはなりません。 これは、 憲法 第三十八条  何人も、自己に不利益な供述を強要されない。 の規定が源流であり、そのため刑事訴訟法などで、被告人に宣誓をさせることが禁止されています。

00049999
質問者

お礼

ありがとうございます!やはり無いですかぁ~・・・

  • 87miyabi
  • ベストアンサー率39% (139/352)
回答No.5

刑法的には、強盗傷害未遂と器物損壊が成立しますね。 告訴したなら、一応警察は取り扱いますが、 まあ、微罪処分か起訴猶予ですね。 警察で嘘をいっても、罪にはなりません。 そしたら、最初は罪を否認していた人は みんな有罪になってしまいます。 嘘をやぶる証拠をつきつけてやりましょう。

00049999
質問者

お礼

ありがとうございます!

  • doll2007
  • ベストアンサー率35% (127/359)
回答No.4

>この行為は刑事告訴した場合なんの罪になるのでしょうか? http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3176096.html こういう状況だと、バッグは民事、怪我は診断書がないなら傷害罪はなりたないと思いますが。 せいぜい微罪処分。 告訴状を受け取ってもらえないのでは?

00049999
質問者

お礼

ありがとうございます!当方もこれだけだと微罪程度ですむと思いますが、他にも詐欺(未遂)脅迫、強要、恐喝(未遂)などいろいろとありますので・・・ 証拠として会話はすべて録音していますので全て告訴すれば多少なりとも罪になるとは思います。

  • hirorocchi
  • ベストアンサー率25% (349/1366)
回答No.3

詳しい状況不明ですが場合によっては強盗傷害

00049999
質問者

お礼

ありがとうございます。 それと、相手側は現在警察に嘘の証言をしています。 この嘘が警察にばれた場合はなにかの罪になるのでしょうか? よろしくお願いいたします。

noname#251260
noname#251260
回答No.2

>バッグの破損  器物損壊罪 >当方の指に怪我(出血有り)  病院で治療を受け、診断書などで『全治○○』などと出た場合は、傷害罪にあたるのでしょうか。 現場での経過がわかりませんから、その場で何があったかは抜きで。

00049999
質問者

お礼

ありがとうございます。 それと、相手側は現在警察に嘘の証言をしています。 この嘘が警察にばれた場合はなにかの罪になるのでしょうか? よろしくお願いいたします。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.1

過失傷害罪。 未必の故意が認められれば傷害罪および器物損壊罪。 器物損壊罪は故意がないと認められませんので、未必の故意が認められなければ、民事問題のみです。

00049999
質問者

お礼

ありがとうございます。 それと、相手側は現在警察に嘘の証言をしています。 この嘘が警察にばれた場合はなにかの罪になるのでしょうか? よろしくお願いいたします。