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詐欺の被害者も罪に問われますか?
出会い系サイトの掲示板を通して知り合った客にうその児童買春をもちかけ現金をだまし取ったとして、警視庁板橋署は19日、詐欺の疑いで、住所不定、無職の伊藤達夫容疑者(43)を再逮捕した。「金もうけをしたかった」と容疑を認めている。 調べでは、伊藤容疑者は1月下旬ごろ、出会い系サイトの掲示板に児童買春をにおわせる文章を載せ、返信のあった埼玉県内の会社役員の男性(38)を携帯電話で板橋区内の駅近くのコインパーキングに誘導。「置いてあるファイルの中から女の子を選び、料金5万円を入れて戻してください」などとうそを言い、男性が駅に向かっているすきに5万円をだまし取った疑い。 という事件が約1年前あったようです。 似たような詐欺に友人がひっかかりました。 警察に相談するように勧めるのですが、友人はたとえうその話であったとしても法律に反する行為をしようとしていたので警察に話すのをためらっています。彼は泣き寝入りするしかないのでしょうか? この場合、うその児童買春であってもそれに応じた人間も罪に問われますか?
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noname#91659
回答No.2
お礼
教えてくださってありがとうございました! 友人もしゅんとしていましたが、勇気づけられると思います。 明日にでも警察に相談しに行くように勧めます。