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JR駅員および職員の不適切行為があったらどうすればよいのか
せめて黙祷の心を。 凄惨を極めた脱線事故から1年である。 けして風化させてはならない。黙祷! 同じ電車に乗り合わせていながら、命の危機に直面する多くの人々に手をさしのべぬまま、事故後、他人事であるかのようにその現場から立ち去った駅員の話があった。 JR職員でありながら、このような見殺しに近い行為は刑法218条の責任者遺棄の罪に該当しないのでしょうか。 痴漢冤罪を繰り返しかねない職務対応スタンスをはじめ、乗客の安心・安全を脅かしかねない職務上の不適切行為はいったい法の網は用意されていないのでしょうか。 教えて下さい。
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- pannomimi6
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回答No.1
・「現場から立ち去った駅員」の件 「駅員」ではなくて「JR職員」ということでしょう。確かに事故現場から立ち去った行為は当初奇異な感じがしないではありませんでしたが、JR西日本は職員数3万人を超える巨大組織で、ひとりひとりがその時その時の定められた任務を果たすことで24時間その巨大組織が機能しているのですよね。当人たちにも葛藤はあったと思いますよ。だって、彼らも任務を帯びて出勤する途上で、現場にとどまればその穴埋めが必要になるわけですから。あの事故によって他の機能まで止めてしまってよいわけではありませんから。組織をどう動かして事故に対応するかは管理者側の責任であって、個人の問題に帰するのは少々酷なのでは。その後対応のマニュアルが作られたようですね。 ・「痴漢冤罪」の件 冤罪もありそうな気はしますが、冤罪が生じるとすれば、JR職員の対応のあと、警察、検察、裁判所を経てのことであって、JR職員の「職務上の不適切行為」のせいと言うのはいかがなものかと。もちろん冤罪など生じない方法は研究してほしいですが。