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社会保険なし・有給なしについて
- 有限会社で社会保険未加入な理由として、国民年金の方が金額が安いからという説明がある。
- 有給休暇はなく、休みたい時は週2の休みを使って休むことになる。
- 労働基準法によると、有給休暇は年に10日以上与えられ、最大で2年間まで保管できるが、条件に満たない場合は違法となる。
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質問者が選んだベストアンサー
社会保険 個人経営でなく法人であれば社会保険の適用は強制です。 「社会保険だと、働いている人も金額が高くなるから、国民年金の方がいいよ!」これも大嘘。社会保険(厚生年金,健保組合など)に入ると誰かの扶養家族になっているよりは負担が多くなりますが,国民年金よりは断然お得です。逆に会社は純粋に損になります。 有給休暇 半年で10日・・・1年半11日・・・3年以上は2日ずつ増える。 2年間は有給が保管できる。 という認識でかまいません。労働者であれば例外はありません。パートの場合は日数が減りますが,それでもあります。 まあ,会社には時季変更権があって,忙しいときには有給の時期を変更させることはできますが,それでもなくすことはできません。 それから1年間に5日分は日単位でなく時間単位での取得も認められます。 注意するのは,年次有給休暇の計画的付与というのがあって,これを使うと会社が有給を取る日を指定できます。でも,この場合でも1年に最低でも5日は労働者の請求する日に有給を取らせなくてはなりません。 本当に遵法精神に欠けた雇い主ですね。こんな人に法律に基づいて権利を要求すると,首にされる危険があります(まあ,これも不当解雇でしょうけど)から,うまく説得することですね。 ちなみに有限会社という制度はなくなりました。しかし,今でも特例として昔の有限会社はそのままの名前を使えます。これを特例有限会社といいます。
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>有限だと社会保険じゃなくてもいいのですか? いいえ。 原則は人を雇う以上は会社の形態にかかわらず、 従業員が5人以上であれば 社会保険に加入する必要があります。 http://www.nabejim.com/pato2.htm >結局、労働基準法違反ですよね? そうです。 >使うのも可能って事ですよね? そうです。 でも、個人零細企業が法律を遵守してたら、 潰れちゃいますからね。 だったら辞めてよ。という話になると思います。
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- hagekappa
- ベストアンサー率19% (26/132)
労基法違反だと主張してるようですが違反しないと会社として生き残れないとは考えないのでしょうか? そんなに労基法を盾に会社に労働者主張をしたいならすれば良いと思いますが大手では無い限り確実に給料が減り生活に支障が出てくると思いますよ それと「有給を取りたい時は、前もって報告し、例えば7日間旅行行きたいとか、使うのも可能って事ですよね?」って事ですが、無理でしょうね 報告しても会社が許可しない限りは使えませんね 報告したんだからと勝手に休むような事をすれば無断欠勤により解雇って事もあります 業務に支障が出ても労働者が勝手に休めますよってわけではありません
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- mapu2006
- ベストアンサー率31% (145/463)
質問者様のおっしゃることは間違ってません。 有給くれないのなら労基署に行くぞと言えば対応が変わるかもしれませんが、実際零細の現状はそんなところが多いです。 私も有給なんてほとんど腐ってます。有給全部消化できてるところなんて一部の大手企業と一部の公務員ぐらいじゃないですかね?
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- doctorelevens
- ベストアンサー率36% (1543/4186)
で、どうしたいのよ? ってことです。 法律をたてにとって騒ぐ、交渉するということなら、労働局なり労基署に行きましょう。 ただし、そういう行為をして「元の(騒がなかった前の)状態に戻る」という選択肢はありません。 「いづらくなって辞める」「居心地が悪いままに働き続ける」という形を望んでいるのでしょうか? 「仕事や収入は確保したい、有給休暇も欲しい」っていう事なら、他人を交えずじっくり相談するしかありません。 過去にこのような問題で「(騒いだけど)仕事も続けられた、待遇も変わっていない」なんて人はいません。 社会保険は会社にお金がなければ、加入を強制することは出来ません。 相応の覚悟を持って行動してください。 それが現実です。
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ご回答ありがとうございます。 社会保険は加入を強制はできないんですね。 そうですね。 おっしゃる通りです。どうするか? 嫌なら辞めるしかない。辞めて仕事があるのか?と言う事ですね。 だから、みんな我慢して仕事してるんですよね。 参考になりました。 少し考えてみます。 ありがとうございました。
- E-1077
- ベストアンサー率25% (3258/12620)
現在は有限会社は存在しないことになっています。有限会社だから~というのは理由になりません。 有給休暇は労働者の権利です。 最大で二年分だと40日の有給休暇が認められるはずです。 しかし、それを全部使い切る人は弊社でもいません。労働者の権利はわかりますが、仕事があれば休ませてあげられません。他の日に代替え休日を与える措置をとります。 労働基準法は六法全書に載っていますから、勉強するのも良いし、厚生労働省のHPを見るのも良いでしょう。良くある質問には答えが見つかるかもしれません。
お礼
ご回答ありがとうございます。 有限会社は存在しないんですね! 確かに、有給を全部使えるなんて思ってませんが、まったくないのもどうかと思いまして。 自分のお休みを削って他の日にお休みした時は、その次の出勤日に「昨日はお休みいただいてありがとうございます。」というルールになってます。 それを言っても、イヤミ言われるんですけどね・・・ 厚生労働省のHP見てみます。 ありがとうございます。
お礼
ご回答ありがとうございます。 とても参考になりました。 ちょっとじっくり考えてみて。うまく説得してみます。 出来ないと言われたら、辞めるか?我慢するのみですものね。 本当ありがとうございました。