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有給について

私は、現在社員2人の歯科医に勤務して6年以上たつのですが、有給が全く増えずに年4日です。正社員として週5日、週34時間勤務です。 これは労働基準に反していませんか?なにか例外などがあり、有給年4日は正当な場合もありますか?この件で院長に話そうと思っていますが、まず正しい知識がほしいので、教えていただけますか? 宜しくお願いします。

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  • B_D_C
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回答No.3

雇用されて6ヶ月継続勤務し、かつ、全労働日の8割以上出勤していると、 10日の年次有給休暇が得られます。(労働基準法第39条) さらに、1年6月で11日、     2年6月で12日、     3年6月で14日、     4年6月で16日、     5年6月で18日、     6年6月で20日 与えられます。時効は2年ですから1年で最高40日あたります。 ただし、8割未満に出勤実績の場合は0になります。 ということで、お尋ねの件は、労働基準法違反の可能性が高いです。 お近くの労働基準監督署にお尋ねになってはどうでしょうか?

pennys
質問者

お礼

さっそく労働基準監督署に電話してみました。明らかに違反という事でした。分かりやすい説明、ありがとうございました。

その他の回答 (2)

noname#104909
noname#104909
回答No.2

労働基準に反しています。 使用者は、その雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。 さらに1年の継続勤務するごとに有給休暇は勤続2年6ヶ月目まで1労働日ずつ加算され、勤続3年6ヶ月目からは2労働日ずつ加算される。20労働日になるとそれ以上は加算されない。 ただし、消化できなかった有給は前年度残分に限り翌年に加算できる。

pennys
質問者

お礼

ありがとうございます。近く、院長に話してみようと思います。

  • AVENGER
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回答No.1

例外なし。 労働基準法 第39条 http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM

pennys
質問者

お礼

ありがとうございました。コピーして、話し合いの際に使わせていただきます。

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