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有給休暇が皆無の会社って・・・

転職しました。 少人数の有限会社です。 隔週休2日で有給休暇は基本ないと伝えられました。 要するに風邪や冠婚葬祭の場合で休んでも、通常の休暇から差っ引くようです。 労働基準法違反と思われますが、こういうことは普通にまかり通っているのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.5

まず、雇用形態が一般の雇用でなくて、業務委託とか請負契約ならば有給休暇の付与は必要ありません。 以下、一般の雇用契約だとして、 > 労働基準法違反と思われますが、 いいえ、 ・質問者さんが有給休暇を取得、申請しなかった。 ・風邪や冠婚葬祭で欠勤処理されたけど、そのままにしていた。 のであれば、会社が有給与えなかったのでなく、労働者が与えられている有給使わなかったってだけですから、ただちに労働基準法に違反する事になりません。 労働基準法は「~有給休暇を与えなければならない。」(労働基準法第39条)であって、「有給を使わせなきゃならない」でないですし。 また、会社は有給休暇の使用に対して時季変更権を行使する権利があります。(忙しいからとかって程度の理由では行使できませんが。) それと別に、この日は有給使わないでくれないだろうか?とかって「お願い」や「相談」を行なう事は問題になりません。 > 隔週休2日で有給休暇は基本ないと伝えられました。 後から、 「それくらいのつもりで頑張って勤務して欲しいって意図だった。」 「基本の普段の日はないが、風邪のときや冠婚葬祭のときには使ってもらって構わなかったのに。」 とかとでも言い訳されれば、有給使わなかった労働者がバカでしたって話にしかならないです。 有給を使うには、 ・申請する(記録はガッツリ残します) ・休む で行使完了です。 有給を使える/使えないで会社と争うのはめんどくさいだけで、上みたいな水掛け論みたいな話になります。 上のようにしっかり有給取得した上で、有給分の賃金が支払いされないのであれば、労働基準法第24条違反の賃金不払いの案件で対応するのが真っ当です。 労基署に相談したって、上のようにまずは申請して休んで下さいって話になりますし。 賃金不払いであれば、解決方法として少額訴訟なんかの制度も利用できますし、労基署からの行政指導も行いやすいです。 有給を使える/使えないって話は、直接金銭の支払いに関する問題でないので、少額訴訟で扱えないですし。 > こういうことは普通にまかり通っているのでしょうか? というか、泣き寝入りしてる労働者が多いです。 残念ながら「円満」と「泣き寝入り」混同される事が多いようです。

mura0108
質問者

お礼

ありがとうございます。遅くなりましてすいません。 実態がよくわかりました。

その他の回答 (6)

  • azicyan
  • ベストアンサー率21% (368/1747)
回答No.7

どういった雇用形態なのでしょうか? 短期であれば、違法ではない可能性もあります。 また、実質雇用されているようでも、 個人事業主として業務委託、という体をとられると、これまたやはり違法ではありません。 いや、私は違法だと思っていますが、こういうのは偽装請負といって常態化しています。 私は勤め始めたあとで、どういうことなのかわかり、世の中の恐ろしさを知りました。 結果、誰も信用できなくなり、今に至ります。

mura0108
質問者

お礼

ありがとうございます。お礼遅くなりましてすいません。 世の中不合理な事が普通にまかり通っているのですね。

noname#212169
noname#212169
回答No.6

今でこそ「労働基準法」等が 前提に取り上げられるが 昔は 其処まで厳しく無かった・・ その分 会社も家族的だった・・ あなたが転職した会社が そうだとは限らないが もう少し 仕事をしてから 決めても良いんじゃ無いの?・・ 有給よりも もっと良い部分があるかも知れないし・・

mura0108
質問者

お礼

ありがとうございます。お礼遅くなりましてすいません。 そういう感じで続けております。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.4

"労働基準法違反と思われますが"     ↑ ハイ、労基法39条に完全に違反しています。 ”こういうことは普通にまかり通っているのでしょうか?”      ↑ 残念ながら、普通に近くまかり通っています。 有名な大企業ではあまりありませんが、その代わり 有休など中々採れません。 名もない企業なら、そういう会社は珍しくありません。 というか、中小企業なら当たり前ですね。 「ウチには有休はありません」 と堂々と宣言したりしています。 知人の経営者に聞いても、有休を認めているところは ほとんどありません。 「あんなモノ、認めたらやっていけない」 というのです。 出るところに出れば、そんなのは通りませんが、 会社とトラブった社員は、ほとんど皆、辞める 羽目になっています。 抗議するのであれば、辞める覚悟が必要です。

mura0108
質問者

お礼

ありがとうございます。 おっしゃる通りだと思います。 実態はそういうこと多いような気がします。 経営の立場に立つと経営が厳しいと規則は後回しになってしまうでしょう。 違反で注意を受けるより倒産が1番怖いはずですから。

回答No.3

55歳 男性 転職する前に会社内容を調べなかったのですか? 労働基準監督署に相談するのが良いと思いますが 内部告白で解雇になる可能性も 有給休暇はサラリーマンの特権です ワンマン経営の会社ですかね? 納得行かないから転職でしょうか

mura0108
質問者

お礼

ありがとうございます。 興味のある仕事だということでかろうじて仕事をしています。 ワンマン経営ですね。

  • habataki6
  • ベストアンサー率12% (1182/9781)
回答No.2

勤務期間により有給休暇は増加していきますよ 有給というのは雇用者の都合は関係無いのですよ 事前に申請することにより取得可能ですよ ですから忙しいとかの理由で拒否は認められているので 早い時期に申請すれば拒否できる理由になりませんよ 但し新入社員というのは試用社員ですから休めないということ でしかありませんよ。

mura0108
質問者

お礼

ありがとうございます。 弱小企業でそういう理論が成り立つのか疑問ではあります。

  • citytombi
  • ベストアンサー率19% (1721/8628)
回答No.1

まず質問者さまが正社員という前提で・・・ 労基法で、「所定日数の8割以上出勤した労働者には、法で決められた日数を与えなければならない」とあります。 即ち、入社後6ヶ月で勤務所定日数の8割以上の出勤があれば、初年度は10日間の年次有給休暇が与えられます。 これがない会社は法律違反となります。監督所に相談しましょう。

mura0108
質問者

お礼

ありがとうございます。 違反ですか、やはり。 かといっていざこざ起こすと辞めてもらいます、、ていうのがありそうです。

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