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お飾り有給
私の職場では有給休暇というものが存在はして入るものの、ほとんど取れません。今年度(H18年4月~H19年1月まで)の間にまだ(もう?)7日間ほどしかとれませんでした。私はパートですが(週5日のフルタイム)常勤の人たちはもう少し10日以上は皆さん取れているようです。更に、来月度有給(1日)の希望を出したところ、他のパートさんが有給とれていないので遠慮しろと直属の上司に言われました。(取れていない人は大体4日ぐらい。人数の関係で、今まで希望があったのにとらせることができなかったからだとのこと)いろいろこの職場には不満がありますが、有給が取れないのが一番こたえます。しかも総務課などではなく、直属の上司が何の権限があってそんな制限をかけるのでしょうか。おそらく有給を取らせないことで評価が上がるなどがあるのでしょうが、ほんとに悲しくなります。こういったことは労働基準法の違反には当たらないのでしょうか。詳しい方からの回答お待ちしています。
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お礼
回答ありがとうございます。 この職場は、有給だけでなく他にも、派遣さんからパートになってくださった方へ社保ガ完備されていなかったり(ほかのパートは全員社保完備)親が死んだとき、有給の希望をだしたら特別無給休暇をとらされて、有給が使えなかったりと数え上げたらきりがありません。 取り合えず、労基監督署にはそうだんしてみたいとおもいます。