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アルバイト収入について

フリーランスのデザイナーが派遣社員やアルバイターになって得た収入を、事務所(実家)、社員(家内)の給料、書籍資料購入に当てた場合、収入が殆ど無くなるのですが、この場合税金の申告等どのようになるのでしょう?

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  • mukaiyama
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回答No.1

>事務所(実家… 家賃や出納光熱費等を払うという意味ですか。 それなら、「生計を一」にする家族にお金を払っても経費とはなりません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm 「実家」とのことなので、例えばあなたは他家へ嫁いだ身で、仕事だけ実家に来てしているというようなことなら、「生計が一」ではありませんので、経費にすることは可能ですけど。 >社員(家内)の給料… 「社員」って、あなたはフリーランスといいながら法人登記をしているのですか。 あくまでも個人事業主に過ぎないのなら、青色申告の承認を受け、かつ、事業専従者の届けも出してある場合を除いて、「生計を一」にする家族に“給料”を払っても税法上の給与とはなりません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm >この場合税金の申告等どのようになるのでしょう… 派遣社員やアルバイターになって得た収入はあくまでも「給与」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm として確定申告をします。 フリーランスのデザイナーは、「事業所得」ですが、本当に経費になるものを引いただけでも赤字となるなら、給与との損益通算 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2250.htm が可能です。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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