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契約者死亡の時の銀行貸金庫の取扱い
万が一の時のため、銀行の貸金庫に自筆証書遺言を保管することを検討しています。遺言で遺言執行者を指定して、円滑に遺言が執行されればと思っています。 ところで、銀行が口座名義人が亡くなったこと知ると、預金口座を凍結し、名義人の除籍謄本、相続人全員の身分証明書、相続人全員の印鑑証明書などの書類が揃わないと、預金を下ろすことができなくなるようです。 すると、銀行の貸金庫も同様に扱われて、名義人の除籍謄本、相続人全員の身分証明書、相続人全員の印鑑証明書などの書類が揃わないと、遺族は貸金庫を開けることができなくなるのでしょうか? また、自筆証書遺言では、公正証書遺言と異なって、遺言執行者のみの身分証明書、印鑑証明書では銀行預金を下ろせないことを確認したく存じます。
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質問者が選んだベストアンサー
銀行によっては、契約者以外に親族を登録できます。 我が家も主人が契約者ですが、私も登録していますので、貸金庫は開錠できます。それを確認してから貸金庫の契約をされてはどうでしょうか?
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- nyagora
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回答No.2
登録するも何も、うちが借りている金庫はカードと鍵、暗証番号さえ知っていれば誰でも開けられますけど・・・ここが特別なのでしょうかね? 口座名義人が亡くなると口座が凍結されるということも徹底されているわけではなさそうですけど・・・現に父が亡くなって10年たっても口座はそのまま生きていてお金をおろすことができます。地方銀行なんですけどね・・・ 銀行に確認されてみてはいかがでしょうか。
質問者
お礼
ご回答ありがとうございます。参考になりました。
お礼
素早いご回答、ありがとうございます。 確かに、契約者以外に親族も登録できたら問題ありませんね。銀行に確認してみます。