- ベストアンサー
特許取得前の研究機関、識者への相談について
- 特許取得前に研究機関に相談する際に注意することはあるでしょうか。新しいアイディアを思いついたが、個人で実験機やシミュレーションなどで結果を出すことが困難な場合、守秘義務などの契約書を書いてもらわなければいけないのでしょうか?
- 特許取得のためには確固たる証拠が必要ですが、個人で実証できない場合はどうすればいいのでしょうか?無料相談に行くのが適切でしょうか?
- 特許取得前の研究機関や識者への相談について、経験がなくて流れがわからない場合、どのように進めればいいのでしょうか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
原則、少人数だとしても第三者に発明の内容を知られてしまうと新規性が失われる為、特許にならなくなります。したがって、仮にその第三者が、「発明の内容を出願前の〇月〇日に聞きました!」という証拠を提示して垂れ込めば、審査官はその事実を元に特許を与えることはできないという判断をせざるを得ないと考えられます。そのため、万が一のトラブル(垂れ込みなど)を回避する意味で、守秘義務などの契約書を交わすことは大切です。ただ、個人間の信用問題もあるため、直筆よりは軽いメールでのやりとり、例えば「守秘義務により第三者に開示しないことを御約束いただける場合、その旨を記載してご返信ください。」というような内容にすれば、失礼にはならないと思いますし、ある程度の拘束力も持たせられると思います。なお、これに同意してくれない方であれば、ご相談は控えた方がいいかもしれません。 また、特許出願はアイディア段階でできるため、確固たる証拠を出さなくてはいけないというわけではありません。しかし、その発明を実施(製造など)できる程度に詳細に説明しなければなりません。形状の強度UPに関する発明については、実験でデータを収集し、そのデータから特許請求の範囲を構築していく必要があると思います。 なお、弁理士会に限らず、特許庁管轄の施設も無料相談を行っていますので、ぜひご活用ください。 http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/torikumi/chushou/chizai_mado.htm
その他の回答 (1)
- yu_uchikoshi
- ベストアンサー率66% (4/6)
補足です。 メールでの契約の効力について争われた判例について今のところ聞いたことはありませんが、要は当事者がメールを送信したことが証明できればいいと思います。例えば、プロバイダなどの通信会社に問合せて通信履歴などを確認するとか。契約の仕方なども社会に併せて変化していると思います。 どちらの無料相談も、法律の基礎や特許出願までの進め方などのアドバイスや弁理士さんの紹介などをしてくれるところと認識しています。したがいまして、技術的な特許のご相談、例えば、発明のどの部分が特許請求の範囲になるか?などは、その発明の技術に見識のある方でないかぎり難しいと思います。そのようなご相談は、弁理士さんに相談なさることをご推奨致します。行かれる前に、電話などで問い合わせしてみるのもいいと思います。
お礼
素早い回答ありがとうございます。 やはり守秘義務について何かしらの方法で同意はとるべきですか。 実際メールでの回答にどの程度の効力があるのか 判例などあればいいのですが。 心配ならば書面で守秘義務の契約書を交わす必要がありますよね。 特許出願はアイディア段階でもできるんですか。 十分な説明ができればOKということですね。 たしかにそうでないと過去の永久機関の特許なんて 取れないはずですもんね。 弁理士会以外でも無料相談があるんですね。 とても役に立つ情報をありがとうございます。 実際、弁理士会と特許庁管轄の施設だとどちらが 技術的な特許についての相談をするのに適しているんでしょうか もしわかりましたら教えていただけますか?