- ベストアンサー
有休について
6月一杯で退職します。辞める事を伝えたのは、1ヶ月半前。有休10日あるのですが、全部使えないかも知れないとの事でした。(それも全部使おうと思ってる私の方が間違っているみたいな言い方されました・・・一応、スタッフの心得みたいな本には、支障のでないようみたいな事は書いてあるのですが。)以前、同じ派遣の女性は10日貰えていました。 引継ぎの件等あるとは思うのですが・・・ (派遣の営業担当もちょっとひどくて。職場に他の用事で来て私達の前を通っても声をかけて行かなかったり。普通、「こんにちは」の一言位かけていきますよね?)そういうのもあって、辞めることにしたのですが。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>だからといって、私も貰えるという訳ではないのですね。 最低限の義務を果たせば堂々と貰えるということです。他の人が、仕事を半端にして休むと嫌な気分になりませんか? >同じ仕事をしている女性(彼女も今月一杯で退社。有休はありません)もいるので、その女性でも引継ぎ可能な状態です。結局、端末&席が余裕にないので、私がいなくなった方が、引継ぎはやりやすいと思うのですが。 同じ仕事をしている女性は有休を使ってしまったのですね?だったらその方と相談して、引継ぎをある程度任せられるなら気兼ねなく有休を消化できるでしょう。No.2の方がおっしゃるように有休を正当な理由なく拒否するのは違法です。たぶん上司もそのへんは知っているでしょうから、今後の仕事が滞らないようにして有休をもらってはいかがでしょうか?
その他の回答 (3)
- CEtank
- ベストアンサー率40% (19/47)
有給休暇を取得することは「労働者の当然の権利」でありその時期を決定する権利もあなたにあります。本来、取得の理由を説明する必要もなければ、許可を得る必要もありません。とはいっても中々そのようにはいかないですね。会社には時季変更権があって、有給休暇の日を変更する権利がありますが、それはどうしてもあなたの代わりをする人を手配することが出来なかったときのみ認められます。しかし、一月以上も前に申し出ているのに代わりが見つからない、引継ぎが出来ないというのは偏に上司が能無しであるに過ぎません。10日の有給休暇はなんとしても費消してください。あなたに特段の予定がないのなら、退職の日から休日を除いて10日間遡って有休の申請をして、「都合が悪かったらそちらで今のうちに変更してください。」と宣言されたら如何ですか。健闘を祈ります。
お礼
ありがとうございます。 上司も今頃になって後任どうするか検討しているなんて対応が遅いですよね? 派遣の営業担当の人に対してもかなり対応が悪いので。私としては早く辞めたいのもあります。
- XxXxXxXxXx
- ベストアンサー率8% (18/212)
付与された有給を消化することはなんら問題ありません。 よほどのことが無い限り、有給休暇を許可しない(会社や上司が取らせない)ということは、違法です。 引継ぎさえしっかりしていれば前部とってやめることに何の問題もありません。
お礼
ありがとうございます。 うーん、引継ぎさえしっかり・・・後任早く入れて欲しいですね。
- ema_0222
- ベストアンサー率34% (63/185)
?有休を10日取るのは間違いかという質問ですか? 有休は労働者に与えられた権利なので、当然問題ありません。しかし、有休取るときは許可を得ますよね?つまり権利ではありますが、雇用主に充分な労働力を提供する代わりに給料を貰うという契約関係にありますので、仕事に支障のない範囲で使いなさいとなっているわけです。「上司は有休を与えないことができる」みたいなことが就業規則に書いてあると思いますよ。 引継ぎの計画等がすでにあって、問題なく後任者に任せられる状況ならば全く問題ないと思います。
お礼
ありがとうございます。 私は、大分前に辞めることは伝えてあります。引継ぎの計画は今考えている様子。私の前任の方達は有休全日消化してました。だからといって、私も貰えるという訳ではないのですね。 同じ仕事をしている女性(彼女も今月一杯で退社。有休はありません)もいるので、その女性でも引継ぎ可能な状態です。結局、端末&席が余裕にないので、私がいなくなった方が、引継ぎはやりやすいと思うのですが。
お礼
ありがとうございます。 彼女は有休発生前に辞めるので・・・ 彼女でも引継ぎは可能です。(でも、上司はそう思ってないのかも・・・) 私だって、きちんと引継ぎをして辞めたいと考えていました。ただ、なかなか後任決めてくれないので。 私も、以前の方からの引継ぎは短期間(5日間)でした。その人はきちんと消化して退職しているのに・・・