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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:友人が盗作の加害者になりました。どうなりますか?)

友人が盗作の加害者になりました。どうなる?

このQ&Aのポイント
  • 友人がネット上の友達の小説を盗作し、出版したことで刑事訴訟の可能性があります。
  • 売上はゼロで経済的被害はなく、盗作行為も短期間で行われたため、裁判が進行するかどうかは警察の判断次第です。
  • 刑事裁判が行われた場合、友人にはどのような処罰が与えられるのか刑事法の規定に基づいて説明します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kentkun
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回答No.3

#1です。 盗作に対する処罰は 「著作権を故意に侵害した者は、10年以下の懲役または1000万円以下の罰金に処せられる(懲役と罰金が併科されることもある)(著作権法119条)」 それから「金銭的負担」は、どのくらいかわかりません。 これは被害者が「得るべき利益」+「精神的慰謝料」の合計ですから いわゆる相場はありません。 例になるかどうかはわかりませんが、アイドルの画像をネットで公開していた人に対して、アイドルの所属事務所は一式50万円を請求していました。 それが妥当かどうかはわかりませんし、単なる著作権侵害と今回の故意の著作権侵害(盗作)とは比較にならないでしょう。 それから、自首すると罪は当然軽くなります。 しかし、相手が被害届を出す前に出頭すること、これが自首です。 被害届を出されてしまって、にっちもさっちもいかなくなって出頭するのも自首というけど、罪は軽くなりません。 罪が軽くなる自首は、警察がまだ事件を掴んでいない状態の時に自首することです。 もう一つ、自首しても被害者からの損害賠償請求には影響はありません。 著作権侵害は刑事事件 損害賠償請求は民事事件です。別物です。

viyaan
質問者

お礼

なるほどです! 友人の心配なんかどうでも良くなるくらい、意見に耳を傾けたました。 判例が示されててわかり易く、法律の知識が一つ身についた気分です。 友人は恐らく被害届が出た後に自首したのだろうから罪は軽くならないっすね(笑) 一応、友人としては「得るべき利益」+「精神的慰謝料」が0になるのを祈っとこうと思います。

その他の回答 (2)

  • AkiraHari
  • ベストアンサー率19% (255/1313)
回答No.2

「ギャグで盗作をした」など通用しません。ギャグで犯罪犯したので許してくださいなど通用すると思いますか。 「特別な事情によって自らは被害者と関われない状況」などあり得ないことです。被害者が言うなら解りますが、加害者がなにを言ってるのでしょうか。 ギャグでとか自分の都合など、加害者としての自覚も反省も無いようにしか受け取れません。 質問者さんが友人である加害者に支援できることは、悪いことしたときはしっかりけじめをつけるように説得することでしょう。

viyaan
質問者

補足

すいません。感情論の回答ではなく、質問に対しての法律的な解釈の答え求めています。 例えば具体的に罪はどれくらいになるでしょうか?

  • kentkun
  • ベストアンサー率35% (1106/3092)
回答No.1

>実際の小説の売上は0円で経済的な実態被害は無く、 >盗作してネット上に送信してた時間も24時間程度と短いそうですが なんだか、金銭的被害が少なければ盗作しても良い、盗作した作品の配信時間が短かったからたいしたことはない、とも受け取れる書き方ですね。 盗作の流れも読んでみましたがよくわかりません。 わかったことは、盗作者は皆にひどく憤りを与えていたことです。 これからの流れとしては、被害者が被害届を出して 警察が事情聴取・起訴(起訴猶予)となるでしょう。 それが一段落すると、今度は民事です。 被害者から著作権侵害行為による損害賠償請求訴訟が起こされると思います。 万が一刑事事件で微罪だったとしても、金銭的負担は大ですね。 あなたに友人として出来ることは、金銭的支援です(^_^;

viyaan
質問者

お礼

回答有難うございます。 なるほどですね。金銭支援しか出来ぬという事ですね。 ただ、当方、そんなに金持ちでもないので、支援の手を差しのべるにも限界がありそうです。 一応、聞いてみたいのですが、金銭的負担大って具体的にいくらくらいなんでしょうか? あと友人はこの件に関して自首してる最中らしく、その自首で罪が軽くなるとかはありえないでしょうか? 自首が考慮された場合の罪に対する金銭的負担も教えてもらいたいです。