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加害者が精神分裂症なのですが・・・

目の上を7針縫い、目の上の骨が亀裂骨折、頸椎捻挫、という傷害の被害に逢いました。 加害者は精神分裂症で、障害年金とアルバイトで生計をたてているそうで、被害弁償が難しい。と、国選弁護人から連絡があり、その後、加害者の親戚が治療費については支払いをしたいとの申し出がありました。 しかし、加害者と親族間で様々な経緯(内容は不明)があったため、治療費を支払ったら、今後は一切関わりたくないと言っているそうです。 国選弁護士も、「刑事事件のみの担当なので、今までかかった費用を教えて欲しい」と、言っているのですがどうするべきか悩んでいます。 1.治療費も全額支払ってくれるのかがあいまい。 2.現在も頭痛・首から背中への痛み・傷の痛みがとれず、起きあがれない日もあります。 3.目の上がもりあがって変形しています。きれいに治すには整形手術しか方法がない 以上の理由により、慰謝料を含めた請求をしたいのですが、今回の申し入れを受けてしまったら請求できなくなってしまうのでは?という不安があります。 加害者が精神分裂症ということで、本人に支払い能力がない場合は保護者(身元引受人)に請求することができると聞いたのですが、刑事事件の裁判が終わったあとにまとめて請求したほうがよいのでしょうか? 第1回目の公判が4日後なのですが、今日はじめて国選弁護人から連絡があり、公判日までに回答をほしいと言われております。 詳しい人がおりましたら、教えていただけないでしょうか?

みんなの回答

noname#1455
noname#1455
回答No.3

 No.1では、長々と失礼しました。加害者側から賠償を得ることが難しい場合について、若干補足します。 1 労災申請  通勤、勤務中、帰宅途中に事件に遭われた場合は、労災給付を受けることができる可能性があります。お近くの労働基準監督署でご相談になってください。 2 犯罪被害者等給付金支給法  解説は、参考URLをご覧になってください。  加害者側への請求時期等についてもお悩みのようですが、akariloveさんもご回答のとおり、是非、弁護士に相談なさってください。

参考URL:
http://www.police.pref.kanagawa.jp/mes/mesb0016.htm
  • akarilove
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回答No.2

 まず、民事と刑事を分けて考えましょう。 刑事法的には,刑法39条により、過去精神疾患などがあれば、減刑される可能性が高く、実刑になっても、病院等で、保護措置になると思います。  そして、民事についてですが、確かに民事と刑事では,質が違いますが、事実認定において、両者は、緊密な関係にあります。刑事法定でも、あなたの、意見陳述などがあれば、自己の言い分を言ってください。  そして、質問についてですが、 いわゆる相当因果関係にあれば、全額請求できます。もし不安であれば、誓約書を加害者の家族に書かせて下さい。手書きのほうがいいです。 ただ、民法の709条の場合、立証責任はあなたにありますので、医師の診断書などを用意して下さい。 そうすれば、請求できるのではないかと思います。 ただ、いわゆる精神疾患の方への請求は難しいとおもいます。家族や後見人の監護責任の追及は、過失について、原告である,あなたが証明する必要があります。難しいケースですので、弁護士に相談するのがいいかと思います。

noname#1455
noname#1455
回答No.1

 ご質問の一部のみの回答かもしれません。また、文辞失礼の段はお許しを。 1 国選弁護人からの費用の照会について  国選弁護人が信頼できそうな人なら、これまでの費用はお伝えしてはいかがですか。推察するに、あなたが、国選弁護人に、今被害弁償を受けたらもう慰謝料請求はできないのかというご質問をなさったので、国選弁護人が「刑事事件のみの担当なので」といわれたのではないですか。国選弁護人は、「自分は民事関係についての代理人ではないので、私から被害弁償金を受けたからといって、その余の損害賠償請求権を放棄するという示談が成立したとみなされるわけではありませんよ。」とおっしゃりたかったのでしょうね。法的には国選弁護人のおっしゃる通りかと思います。どうしてもご心配なら、国選弁護人に、「内金として、金○○円お支払いしました。」と一筆書いてもらう手もあり得ますね。 2 加害者が精神分裂症であること  加害者が精神分裂症で、本人に支払い能力がなければ、当然に保護者(身元引受人)に損害賠償を請求できる、というわけではありません。加害者に責任能力がない場合は加害者の監督義務者に損害賠償を請求できますが(民法713条、714条)、精神障害=責任能力なしとは直結しません。あくまでも、精神の障害によって加害行為当時「自己の行為の責任を弁識する能力(=事理弁識能力)を欠く状態」にあったことが必要です。加害者は精神分裂「症」とのことですが、アルバイトができるほどの人であれば(アルバイトの種類にもよりますが)、「事理弁識能力を欠くほど病的な精神疾患ではなかった」と判断される可能性はあります。とにかくケースバイケースですので、この場で、どちら、という確定的な答えは出せないかと思います。  また、仮に加害者に責任能力がなかったとして、「監督義務者」の範囲は意外に狭くて、精神保健法上の保護者(20条)とか、(施設に入所していたのであれば)入所施設とかくらいでしょうか。「身元引受人」といっても、あなたが被害に遭われた事件で、捜査過程(身柄捜査から在宅捜査に切り替えるとき)や保釈の際に加害者の身元引受人になった人は、監督義務者にはなりません(加害行為当時の監督義務者ではありませんから。それに、刑事手続での身元引受人は、「刑事司法当局への出頭確保責任者」ですので、民事上の監督義務には直結しません。)。もし、親族から賠償を得たいとお考えでしたら、この点はご注意ください。  ご無礼の段は、重ねてご容赦ください。

taa-4186
質問者

お礼

御回答ありがとうございました。たいへん参考になりました。 質問の内容で一部語弊があったのですが、 「保護者(身元引受人)」というのは、今回の刑事事件ではなく、「精神障害者なので、保護(監督?)者がいるはず」なので、本人に支払い能力がない場合はそちらに請求を出すこともできる。と、聞きました。 加害者は両親が残してくれた、家(名義は他の兄弟)に一人で暮らしており、傷害年金とアルバイト(現在は無職らしいのですが・・・)をして暮らしていたことなどから、財産はほとんど無いようなので、加害者本人から治療費・慰謝料を受け取ることは難しいのでは?と、考えておりました。