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年の途中で別居した父の医療費控除

私たち夫婦は老父と同居していましたが、昨年の7月に父は特別養護老人ホームに 入居しました。 父は貸家の家賃収入と年金があり、私たちは年金だけです。 3人とも一年を通じて医療を受けています。 父の確定申告にあたり、私たちの医療費もいっしょに控除を受けたいのですが、その範囲は (1) 父が特養に入る前の私たちの分 OK (2) 一年を通じて全部OK (3) 年の後半別居しているので、全部だめ のいずれでしょうか。

みんなの回答

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

特別養護老人ホームは、老人福祉法の規定による受託施設ですので、生計を一つにすると考えます。 答えは(2)です。

lonsomtaxman
質問者

お礼

お礼が遅れて申し訳ありません。 税務当局は、特養ホームへの入居は別生計への転居 と考えているようです。 でも、大変参考になりました。ありがとうございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>父の確定申告にあたり、私たちの医療費もいっしょに控除を… 私たちの医療費は誰が払ったのですか。 家族だからといって無条件で合算して良いわけではありませんよ。 医療費控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。 妻 (or 子) が払ったものを夫 (or 親) が申告すること、およびその逆は原則としてできません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto304.htm ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。 妻の預金から振り替えられたり、妻のカードで決済されているような場合は、夫にはまったく関係ありません。 次に大事なことは、「生計が一」かどうかです。 >父は特別養護老人ホームに入居… 病院とか介護施設とかでなく老人ホームですか。 そうなると「生計が一」と主張するには無理があるでしょう。 したがって、現金で払っていて支払者が特定できない場合に限り、(1) という結論になります。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

lonsomtaxman
質問者

お礼

お礼が遅くなって申し訳ありません。 大変参考になりました。 ありがとうございました。

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