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医療費控除の締め切りを過ぎてしまいました!

 特別養護老人ホームに入所した母の医療費が100万円近くになったので 医療費控除をしようとしたのですが、領収書の一部が見つからず 施設に頼んで再発行してもらえることを知り、さあ手続をと思ったのですが 締め切りを3月31日だと勘違いしていることに気づき、青ざめてしまいました。 これからどうすればいいでしょうか? 申告できるのであれば、どこへ行けばいいのでしょうか? 郵送も受け付けてもらえるのでしょうか? 詳しい方、お力をおかしください。よろしくお願いします。

みんなの回答

noname#94859
noname#94859
回答No.6

>「還付の額は、たしか10万円を差し引いた額の2割だったと思いますがたとえ10%でも、100万円を超えているので10万円、私にとってはまとまった額なので」 ご期待に対して水をさす言い方ですが、源泉徴収税額が還付される金額の限度ですから、源泉徴収票を確認なさってくださいね。

todoroki
質問者

お礼

 続けてのご教示ありがとうございます。 せっかく目安をお教え下さっていたのに 源泉徴収票を探していてお礼が遅くなりました。 母の還付になるのですが、私の源泉徴収税額でよろしいのでしょうか? 私だったら80万超えておりますので問題ないのですが……。 あ!摘要欄に「住借控除可能額 円 国民年金保険料等0円」とあって 母の名前が書かれています。 昨年父が亡くなったので母を扶養家族にしたからでしょうか。

noname#94859
noname#94859
回答No.5

>「税金は黙っていても天引きされているものという先入観が事故のもと」 いや、事故のもとではないですよ。 天引きされているから、人によって変化する「医療費の額」には、税金をかけないようにしましょ、ってのが医療費控除の主旨です。 節税方法を覚えるのはいいことですよ。 他回答様へのお返事で「相当な額が戻ってくる」と言われてますが、「え?これだけ」という額しか還ってきませんよ。支払った医療費の合計から10万円を引いた額の5%とか、10%とかです。 この%は給与への税率です。 支払った医療費から10万円を引いた額が還付されるのではないので、その辺は承知したほうがいいですよ。 確定申告は毎年3月15日までと決まってます。 これは納税額がある人は3月15日までと決まってるわけです。 還付を受ける人で早く返してもらいたいと思わない人は、3月15日以後に申告してもいいのです。 ですから、4月になってから還付申告を出すという手馴れた人もいます。

todoroki
質問者

お礼

 初心者のうろ覚えの質問にも丁寧にお答えくださりありがとうございます。 3月15日というのは確定申告をする人にとっての締め切りで、 還付の申告の締め切りではないという意味ですね? 目からうろこの気分です。 申告は3月までに済ませなさいねと知人が念を押してくれたので 彼女もきっと私と同じ勘違いをしているんだと思います。  還付の額は、たしか10万円を差し引いた額の2割だったと思いますが たとえ10%でも、100万円を超えているので10万円、私にとってはまとまった額なので 平日に休みが取れるようになったら今度こそ税務署に相談に行こうと思います。 ありがとうございました。

  • danke3
  • ベストアンサー率38% (556/1455)
回答No.4

給与所得者の場合は更正の請求はなく、還付申告ですね 確定申告の義務のない人で、まだ還付申告をしてない人は、その翌年から5年以内は還付申告できます 他の方も書かれているように 源泉徴収票、印鑑、還付金の振込先の金融機関の口座番号、 医療費領収書を用意して、所轄税務署で手続きしましょう 尚、控除の対象になるものとならないものがありますので 領収書の項目に注意してください (税務署で相談、控除対象項目の確認をするのがいいでしょう) ◆医療費控除の対象となる医療費 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1122.htm ◆医療費控除の基礎知識 http://www9.ocn.ne.jp/~aoiro/iryouhi.htm ◆医療費控除を受け られる方へ(記入例-PDF) http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2008/pdf/01_04.pdf それから、給与所得者でも確定申告の必要な場合と 確定申告すると源泉徴収された所得税が還付される場合について 下記を今後の参考にしてください ◆よく判る税務Q&A(給与所得者の確定申告) http://www.joho-kochi.or.jp/johosi/0701/zeimu.htm

todoroki
質問者

お礼

 丁寧な再度のお答えありがとうございます。 さかのぼって申告できるというのを耳にしたことがあったのですが 詳しいことがわからなくて困っていました。 結構な額が返ってくる予定ですので助かりました。 5年間はいつでも申告できるというのなら、 なぜ3月16日までと期限を切るんでしょうね?

noname#94859
noname#94859
回答No.3

何年分の申告で医療費控除をうけようとされてるのでしょうか。 締め切りが3月31日という情報は、どこから手に入れられたものですか。 そして、1、貴方の主たる所得はなんでしょうか。2、医療費控除を受けようとする年分の確定申告書を一度出してるのか、出してないのかもお教えください。

todoroki
質問者

お礼

 税のことについてはまったくの素人で、言葉足らずになってしまい申し訳ありませんでした。  締め切りについては、末日に違いないという単なる勘違いです。 医療費控除自体は過去に何度か行ったことがあったのですが 確定申告で混み合う前の1月中に済ませていたので、締め切りはまったく気にしませんでした。  給与所得者ですので、確定申告はしておりません。 税金は黙っていても天引きされているものという先入観が事故のもと、ですね。反省です。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

>これからどうすればいいでしょうか? 確定申告そのものをしてないんですよね。 医療費控除は還付の申告ですから、いつでも受け付けてもらえます。 5年前までさかのぼれますので、極端なことを言えば平成25年までにすればいいです。 >申告できるのであれば、どこへ行けばいいのでしょうか? 税務署です。 源泉徴収票、印鑑、通帳を持って行ってください。 >郵送も受け付けてもらえるのでしょうか? 受け付けてもらえます。 もし、今年すでに確定申告していたのであれば、その場合は「更正の請求」という手続きになり、来年の確定申告の時期までが期限です。

todoroki
質問者

お礼

 お礼が遅くなり申し訳ありません。 忙しくて税務署にまで足を運ぶこともできず困っておりましたので まだ間に合うことを知り、ほっとしました。 ありがとうございました。 申告が遅れると何か複雑な申請の手続きが必要になるかと思ったんですが、 特に変わりはないんですね。 じゃなぜ締め切りがあるんでしょうね?混み合って大変なのに。 一度、東京駅の出張税務相談のようなところに出向いたのですが 長蛇の列で、用紙だけをもらって帰ってきたくらいです。

  • danke3
  • ベストアンサー率38% (556/1455)
回答No.1

平成20年分の確定申告で 医療費控除をしなかったと言う意味ですか? それならば、更正の請求書を提出し 医療費控除を受ければいいと思います (次回確定申告までの期間有効) 所轄の税務署へ行って、書類をもらったり 相談してみてください

todoroki
質問者

お礼

 早速のお答えありがとうございました。 何が必要な情報化さえもわからない素人の質問で失礼しました。 給与所得者なので確定申告はしていません。 その場合は更正は必要ないということでよろしいでしょうか?