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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:「商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務」)

商標登録の願書内容に関する疑問

このQ&Aのポイント
  • 商標登録の願書内容について質問します。
  • 商品及び役務の区分や指定商品又は指定役務について、具体的な書式や表現を知りたいです。
  • 商品・役務名リストで検索しても出てこない表現が使われる場合、出願者がどのように決めているのか知りたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • acacia7
  • ベストアンサー率26% (381/1447)
回答No.1

特許庁のHPから記載例をもってきました。 記載例 【第30類】 【指定商品(指定役務)】   コーヒー,コーヒー豆,和菓子,洋菓子,パン ということで・・「【指定商品(指定役務)】」の行が必要の様です。 とりあえず、前半だけで・・

参考URL:
http://www.jpo.go.jp/toiawase/faq/yokuar21.htm
kaiji
質問者

お礼

ということは、類似商品・役務審査基準以外の指定役務つまり類似群から抜粋するような場合は、「説明書に「指定商品(指定役務)の説明」と記載し(8.(2)・)」てそこに表記すればよさそうですね。なかなか参考になる回答を探せなかったので助かります。ありがとうございます。

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