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株式会社の増資方法

株式譲渡制限のある株式会社で、株主は社長とその家族とで2名 設立時は額面1株500円、資本金200万円、発行済株式総数 4000株 発行する株式総数は16000株 商法改正時最低資本金制度のため配当可能利益の資本組入れにより 資本金のみ1000万円に増資しています。 この度、社長がすでに会社に対して貸し付けている1500万円を 増資の資金として利用したいのですが、現物出資とすると裁判所で検査役を選任 する必要があるらしいのですが、1500万円のうち500万円ずつ3回にわけて株を発行すれば検査役選任の必要はないのでしょうか。 また新株の発行価格は資本金1000万円を発行済みの4000株で割って2500円を1株の金額としてよいのでしょうか。 それとも1株500円に分割してから500円で発行するのでしょうか。 教えてください。

みんなの回答

  • mc5000
  • ベストアンサー率54% (43/79)
回答No.2

3回に分ければ検査役の必要はありません。 最低資本金のときに何回かやりました。 脱法行為ですのでお勧めはできませんが。 発行価格も自由です。極端な話1株500万で3株発行でも構いません。実際、発行する株式総数が残り僅かだったためそれに近いことをやったことがあります。

  • DoubleJJ
  • ベストアンサー率34% (127/367)
回答No.1

1500万円を3回に分けて現物出資をする場合はおそらく検査役制度の脱法行為ということにはなるのですが、本事例の場合は新株発行ですし、譲渡制限がついている会社のことでもありますので、他の株主であるご家族の方が賛成なさっているのであれば問題はないと思われます。 発行価格についてもご家族以外には他の株主の方が存在しませんのでご自由に決めてくださって構わないと思います。おっしゃるように1000万円を4000で割ってもいいでしょうし、配当性向や純資産から1株あたりを算出するのもいいのではないかと思われます。

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