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新会社法による株式会社について

昨年、株式会社を設立した親族の会社のことで、広く皆様の御意見をお聞きしたく質問します。 回答は、起業されている方や、こういった問題に詳しい方にして頂ければ大変有難いと思います。 数か月前に、親族の経営する会社に融資の手続きをするため、会社謄本や定款を拝見する機会がありました。 謄本、定款を確認したところ、やや他とは違う点(一般的には殆どみられないこと)があり、それについて親族に意見したのですが、代表取締役が会社法やそれに係る法律上の問題をよく理解していないため、私の意見を聞き入れてくれません。 そこで、皆様の意見を参考にしながら、今後の対応を考えたいと思っています。 会社謄本(現在事項全部証明) 称号  株式会社○○○ 本店  東京都○○○○○○ 広告をする方法   官報に記載する。 会社成立の年月日  平成24年1月10日 目的  1○○○○○○○○○○     2○○○○○○○○○○     3○○○○○○○○○○     4○○○○○○○○○○ 発行株式の総数  【300株】 発行済み株式の総数並びに種類及び数  発行株式の総数  【100株】 資本金      金○○○○円 株式の譲渡制限に関する規定  当会社の株式を譲渡により取得するには、株主総会の承認を受けなければならない。 役員に関する事項   取締役 A            取締役 B            取締役 C    平成25年2月19日就任                     平成25年2月23日登記               東京都○○○○○○            代表取締役  A となっています。 現在の持株状況   取締役 A 持株 50株 (兄)   取締役 B 持株 50株 (昔からいた従業員)   取締役 C 持株  0株 (弟) ※Aは個人経営者として5年の実績があり、その後法人化した。  その時の手続き一切をBが行った。  その際の司法書士はBの知り合いの方。   上記の内容で、この会社謄本を見た方がどう感じるのかをお聞きしたいと思います。 よろしくお願いいたします。   

みんなの回答

  • afdmar
  • ベストアンサー率50% (211/419)
回答No.1

ざっと見たところ、小規模の株式会社ならありがちな内容ばかりとの印象だ。気になる点をあげれば、持ち株を半数ずつにしていることで、意見対立により株主総会で何も決められなくなるデッドロックのリスクがあるくらいだな。ただこれも、小規模の株式会社ならありがちだ。 補足を使うなり、この質問を閉じて新たに質問を立てるなりで、あなたが気になっている点をあげてみてはどうだろうか。それにより、回答の流れが変わってくるだろう。

sakura3172
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

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