- ベストアンサー
南三陸町長の告訴!職員避難拒否で死亡、業務上過失致死容疑で遺族が告訴状提出
- 東日本大震災の津波で南三陸町の防災対策庁舎にいた41人が犠牲になったのは、佐藤仁町長が高台に避難させなかったためだとして、町職員2人の遺族が6日、業務上過失致死容疑で南三陸署に告訴状を提出した。
- 佐藤町長は震災後、庁舎2階に災害対策本部を設置。大津波警報が発令されても、町職員らを庁舎内にとどまらせたとしている。
- 町総務課は「告訴状の内容を確認してから、対応を考えたい」とした。
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
業務上過失致死が成立する為には 予見可能性(結果発生の予測可能性) 回避義務(予測される結果を回避する義務) 回避可能性(回避が可能であったか) 等が必要になるかと思います。 結果の発生が予測できたのであれば、避難させる義務があったでしょうし、避難は可能だったでしょうから回避義務の存在と回避の可能性は問題ないと思います。 争点は予見可能性打と思いますが、この場合の予見可能性は客観的なものでないといけません。 市長が『大丈夫と思ってたから予見可能性は 無かった』ではなく、当時の情報や、市長等防災関係者の持つ特別な知識等を勘案して、『予見できたかどうか』が問われます。 こればっかりは、裁判の結果でしかわからないと思いますが、私個人としては予見可能性はなく、業務上過失致死は成り立たないのではないかと考えています。
その他の回答 (4)
- akak71
- ベストアンサー率27% (741/2672)
南三陸町の町長は、過失責任ないと思う。 まさか屋上まで来ると思わない。 それなら、東電の社長のほうが責任は重大だ。 原発の建物には、建物が破壊されるほど津波がきていない。 原発は、危険物を扱うとの認識が欠けている。 責任は重大だ、,,,
お礼
役場の町長が責任追及されるのなら、東電社長は尚更業務上過失致死罪に問われてしかるべしです
- hekiyu
- ベストアンサー率32% (7193/21843)
過失の有無が問題になります。 この場合の過失とは (1)そういう結果の予見可能性があったか。 (2)可能性が無ければ過失はありません。 (3)可能性があった場合、その可能性に基づいて 結果を回避する可能性があったか。 可能性が無ければ過失とはなりません。 あの場合、予見して、回避することが出来たかは 専門家が詳細に検証しないとわかりませんが、 おそらく、過失は無かった、ということに なると思われます。
お礼
大変参考になりました 感謝です
- miso4ruteisyoku
- ベストアンサー率53% (8/15)
震災を振り返って、後から問題点を指摘することはいくらでもできます。しかし、もちろんご遺族の方を非難するつもりはありませんが、今必要なのは犯罪者としての誰かの責任を追求するよりも、また震災があったときにどうしていくべきかを明らかにすべきことと思います。 個人的には、南三陸町長の業務上過失致死罪は成立しないでほしいです。
お礼
市民が町役場を頼って情報を確認しに来て、もぬけの殻だったとしたら、、、、、
- oos-sxs
- ベストアンサー率57% (8/14)
逆に言えば 町長や役所の人間がなにもしないで警報が出たからって町民なんてほっておいて 逃げるって事でもなにか問題があると思います マニュアルって言うけどあの状況ではその場でしか分からない事もあると思う 難しいですよね・・
お礼
町民をほったらかしで自分らだけ逃げるわけにもいかないし・・・・・・ 難しいですね
お礼
ふむふむ。大変参考になりました 感謝です