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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:土地を相続した場合の弥生会計の科目残高について)

土地を相続した場合の弥生会計の科目残高について

このQ&Aのポイント
  • 23年中に不動産収入のある土地を相続しました。24年度から弥生会計を導入して管理を始めるのですが、科目残高の入力において「有形固定資産」の「土地」に金額を入力する必要があります。この金額は相続した土地(不動産収入のある分)の相続税評価額を入力すればよいのでしょうか?
  • 貸借対照表において23年期末にない資産が24年期首に計上されていることに不自然はありませんか?
  • 23年度確定申告では決算書を事業・不動産と二枚作成しましたが、不動産の部分で貸借対照表が作成されておりませんでしたので65万円の控除が受けられませんでした。

質問者が選んだベストアンサー

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  • minosennin
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回答No.1

土地は帳簿に載せる必要はありません。土地は減価償却がなく所得計算に関係がないので、帳簿になくても支障ないからです。 つまり土地の価格そのものは弥生会計に入力する必要がないのです。これは弥生会計に限ったことではありません。 なお、不動産部分の貸借対照表ですが、国税庁HPの確定申告書作成コーナーでもそうですが、貸借対照表は事業所得分に1つにまとめて作成することができます。この1つだけの貸借対照表で65万円の控除が受けられます。ご参考まで。

krtekkrtek
質問者

お礼

知りたいことを明確に答えていただきとても助かりました。早速入力作業を進めたいと思います。ありがとうございました。

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