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代表取締役の自己破産
中小企業の代表取締役が、会社内で、金融機関の借金も保証人もしていない状態で 事業と関係の無い私的な事(個人間の借金など)で自己破産した場合 1、会社で影響がありますか、何か不都合な事が生じますか?具体例をお願いします。 2、会社を辞めさせられるのですか?(私的な自己破産なら、係長や課長でもしていて、何にも影響がないみたいですが) 詳しい方からのご回答をお待ちしています。
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代表取締役が破産手続開始決定を受けると、 法定解任となります(会社法330条、民法653条2号)。 http://1st.geocities.jp/mochybooo/shikaku.html しかし、会社法は、破産者を取締役・代表取締役の 欠格事由としていませんので 選任手続きを再度行えば復帰できます。 http://kaishahou.info/?eid=133
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- akak71
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#3追加 自己破産すると所持している株券の議決権は、破産管財人が行使することになる。 よつて、取締役の再任は無理と思われる。 最終的には、代取が所持している株券は、売却される。 中小企業で、株式を持たない代取はほとんどいない。 また、銀行などの融資には、代表取締役が連帯保証することになっている。 破産者は連帯保証人として不的確。
- zauber2010
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こんにちは。 会社法第330条に「株式会社と役員及び会計監査人との関係は、委任に関する規定に従う。」とされています。 この「委任に関する規定」とは、民法第653条のことであり、こう記されています。 第653条 委任は、次に掲げる事由によって終了する。 1 委任者又は受任者の死亡 2 委任者又は受任者が破産手続開始の決定を受けたこと。 3 受任者が後見開始の審判を受けたこと。 ご覧のとおり第2項の定めにより、受任者(ここでは取締役)が任期中に破産開始の決定をしたときには委任の関係が終了しますので、当該代表取締役も会社や本人の意思は関係なく「自動的に退任」となります。 オーナーであろうとなかろうと関係はなく、辞めさせるのではなく「退任」です。 従って、会社は新たに代表取締役を選定し、速やかに(事由発生の日から2週間以内)に役員変更の商業登記をする義務があります。 もっとも、臨時株主総会によってこの代表取締役を再選任することは可能です。ただしその場合でも、一旦退任の後の再選任ですので、やはり役員変更の商業登記が必要です。 もし登記を怠った場合、会社法第976条の罰則規定により、当該代表取締役のみならず、他の取締役や監査役、あるいは職務を行うべき社員までもが100万円以下の過料を課せられることがあります。 またすでに「退任」となっている(代表)取締役が、(代表)取締役として会社の行為を行った場合は、その行為の相手の債権は保護され、会社はその行為が無効であることを主張することができません。 その他、会社が作成すべき書類に虚偽記載となる恐れがあるなど、色々と不都合が起こる恐れがあります。
- akak71
- ベストアンサー率27% (741/2672)
自己破産すると、 会社法の条文にあるので、強制的に取締役を退任しなければなりません。 会社に出資している株式は、強制的に売却されます。 法律では、一端は、会社との関係を断ち切られます。 破産終結までは、事実上会社経営は無理です。
会社での資金の都合がつきにくくなるので、社長でしたら 退任せざるをえません。 係長や課長は重役ではなく、役職はあっても雇用されているので 影響は出ません。 代表取締役というのは部長クラス以上ですね。 労働組合に入れない。経営者クラスということ。 これは、法人としては退任を要求することに。
- hell-smash
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1、会社で影響がありますか、何か不都合な事が生じますか?具体例をお願いします。 = 影響はありますね。まず銀行や国庫からの資金繰りの為の借り入れ、設備投資の為の借り入れが出来なくなり、資金繰りを余程上手にやらないと、会社はオーバーに言えば即倒産状態です。 2、会社を辞めさせられるのですか?(私的な自己破産なら、係長や課長でもしていて、何にも影響がないみたいですが) = 社長の椅子は失うでしょう。社員からの信用も無くなりますからね。会社へ残すか残さないかは、取締役会議か何かで決める事ですが、事実上、残れないでしょう。社長本人がプライドをかなぐり捨てない限り。