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自己破産者が新規に法人の取締役になれるか?

私は、実家の企業を手伝っております(アドバイスしております)。 ある背景があって、叔父が事業パートナー会社の取締役になった方が事業展開し易い局面になり、先方も快諾されているのですが、叔父は自己破産しておりまだ数年しか経過しておりません。叔父は取締役になる資格を保有しておりますでしょうか。 代表取締役ではないです。 所謂、社外取締役です。宜しくお願い致します。

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回答No.1

残念ながら、破産手続き開始の決定を受け復権していないもの者は、株式会社にせよ有限会社にせよ、取締役になることは出来ません。欠格事由に該当するからです。(商法第254条の2第2号)